周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

芸藩通志所収田所文書10(完)

    一〇 石井末忠軍忠状

 

 末忠申

             (貼紙)

              「頭中将顕忠卿之判」

            (花押)

                              (賜)

 安藝国在廳石井七郎源末忠申合戦事、馳参伯州船上、依預四月十四日

 忝 綸旨、付頭中将家御手度々合戦畢、此上者爲恩賞、可

 下預御一見状候哉、恐惶謹言、

     (1333)

     元弘三年五月十日        源末忠

   進上 御奉行所

 

 「書き下し文」

 末忠申す

 安芸国在庁石井七郎源末忠申す合戦の事、伯州船上に馳せ参じ、四月十四日忝き綸旨

 を下賜するにより、頭中将家の御手に付し度々合戦致し畢んぬ、此の上は恩賞を蒙ら

 んが為、御一見状を下賜すべく候ふや、恐惶謹言、

 

 「解釈」

 石井末忠が申し上げる。

 安芸国在庁官人石井七郎源末忠が申し上げる合戦のこと。伯耆国船上に馳せ参じ、四月十四日に畏れ多い綸旨をご下賜になったことにより、頭中将千種忠顕の御軍勢に属し、度々合戦をいたした。このうえは恩賞をいただくため、御一見状をお下しくださりませんか。恐れながら謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「頭中将」─千種忠顕。?─一三三六。南北朝時代の貴族、武将。後醍醐天皇の廷臣。

      村上源氏六条有忠の子。忠顕に至り、氏を六条とも千種とも称する。千種

      は伊勢の地名であり、忠顕が伊勢千種氏の祖であるに因る。忠顕は蔵人

      頭、左近衛中将、弾正大弼、丹波守、参議。従三位後醍醐天皇の信任篤

      く、元弘の乱が起るや、天皇に随従して笠置山に籠り、忠勤した。笠置落

      城ののち、天皇以下皇子臣僚ら、事に関与した者は、罪の軽重により、あ

      るいは斬られ、あるいは流れることになり、忠顕は佐々木高氏入道道誉に

      拘禁となった。天皇流罪に決定、元弘二年(一三三二)三月七日京都を

      出発、四月二日隠岐島に到着、島後国分寺を行在所にした。天皇に従って

      渡島した者は少なく、数人であったが、忠顕は京都出発以来近侍して苦難

      を経た。天皇隠岐に滞在中下された唯一の伝存文書たる『鰐淵寺文書』

      元弘二年八月十九日宸筆願文について、貞治五年(一三六六)三月二十一

      日同寺僧頼源の『鰐淵寺文書』送進状には、右宸翰には、「上卿千種宰相

      中将忠顕卿(于時六条少々云々)」と記されており、忠顕の存在が確認さ

      れる。その後天皇は、翌三年閏二月二十四日同島を脱出し、伯耆大阪に上

      陸、ついで名和長年に封ぜられて船上山を本拠とし、敵徒の来襲に対抗し

      た。しかして同地に滞在中天皇は、出雲杵築社神主に宛て、同年三月十四

      日王道再興綸旨および同十七日宝剣代綸旨の二文書を発しているが、とも

      にその奉者が忠顕の名義になっている。しかし前文書は別人の筆、後文書

      は天皇宸筆の綸旨として著聞する。その後官軍の京都六波羅攻撃が行われ

      るや、忠顕は勅命を受け、兵を率いて赴き援助し、功を賞せられた。建武

      新政の世となり、忠明は依然蔵人として政務に参与していることは、多く

      の文書の示すところである。その後足利氏の反により新政は崩壊し、京都

      は延元元年(北朝建武三、一三三六)正月および五月同氏のために再度占

      拠され、天皇は叡山に難を避けた。当年六月足利方軍勢は、叡山行在所に

      強烈な攻撃を加え、忠顕はついに同月七日西坂本で戦死を遂げた。彼は当

      時すでに出家していたようである。なお大正八年(一九一九)十一月その

      功により従二位を追贈されている(『日本古代中世人名辞典』吉川弘文

      館)。

「船上」─船上山。赤碕町の南西部に位置し、大山外輪山連峰の北東端にあたる。俗に

     頂上と称される地点(標高六一五・六メートル)は薄ヶ原(すすきがはら)

     と称され、南西の勝田ヶ山(一二一〇メートル)の北側からせり出したなだ

     らかな溶岩台地の北東端にあたり、周辺には千丈滝・ますがえしの滝などが

     ある。古くから大山と並ぶ聖地とみなされていたらしく、薄ヶ原から南西の

     船上神社に至る台地上には古代から寺院があったとされ、約二十の寺院跡が

     残るほか、鎌倉時代の宝篋印塔があり、江戸時代には三所権現が祀られてい

     た。薄ヶ原の東・西・北の三方は傾斜が急峻な天然の要害で、後醍醐天皇

     奉じて名和長年が山上に拠ったことはよく知られており、現在、薄ヶ原には

     船上山行宮碑(国指定史跡)が建っている(『鳥取県の地名』平凡社)。

「一見状」─中世、軍忠状・着到状において、大将や奉行が内容を承認したしるしとし

      て、文書の奥や袖に「一見了」と記し花押を加えたもの(『古文書古記録

      語辞典』)。

芸藩通志所収田所文書9

    九 後醍醐天皇綸旨

 

 源末忠可合戦之忠、於勲功者、可勧賞者、綸旨如此、

 悉之、

     (元弘三年)        (高倉光守)

       八月十四日      勘解由次官(花押)

 

 「書き下し文」

 源末忠合戦の忠を致すべし、勲功有るに於いては、勧賞を行はるべしてへれば、綸旨

 此くのごとし、之を悉くせ、

      (1333)

       八月十四日      勘解由次官(花押)

 

 「解釈」

 源末忠は合戦で忠義を尽くさなければならない。勲功があれば、恩賞を与えるつもりである。よって綸旨は以上の通りである。忠義を尽くせ。

 

 「注釈」

「源末忠」─石井末忠。?〜一三三六(?〜建武三・延元元)。南北朝時代の武将。安

      芸国安芸郡府中の名族。本姓は三宅氏で、代々田所職を継承し田所氏と称

      す。父は左衛門尉資賢。正慶二・元弘三(一三三三)閏二月、後醍醐天皇

      の伯耆上陸に際しては船上山に参じ、南北朝分裂後は南朝方となった。建

      武三・延元元(一三三六)五月、九州から東上する足利尊氏軍を、楠木正

      成に従って湊川に迎え撃ち、戦死した(安田元久編『鎌倉・室町人名事

      典』新人物往来社、1985)

「高倉光守」─生没年不詳。南北朝時代初期の廷臣。父権中納言経守。母藤原経業の

       女。子に経国がある。光守の官は勘解由小路次官、記録所寄人、右中

       弁。光守の経歴や事蹟については、ほとんど判明せず、また生没の年時

       も詳らかではない。しかし同氏は藤原高藤流の支流であり、吉田氏とも

       同族であり、光守は後醍醐天皇の蔵人として元弘から延元に至る年間、

       同天皇の綸旨を多く奉じており、また記録所寄人になっているから、建

       武新政の要務にもあたっていたものと考えられる(『日本古代中世人名

       事典』吉川弘文館、2006)。

酒好きの狸 (A raccoon dog loves sake)

「妖怪 酒狸(さけだぬき)」

  応永二十四年(1417)五月八日条

         (『看聞日記』1─125頁)

 

 八日、晴、勝阿参、一献持参、抑聞、今日一条辺酒屋下女一人来、取酒則飲帰之処、

  犬来吠之、下女仰天逃去、人々犬を追、而犬猶走懸為食令叫喚、然間帽子ヲ落了、

  頭毛生有耳、其時はけ物露顕、万人群集捕之縛了、忽古狸成了、打擲引行之

  間死云々、希代不思儀事也、

 

 「書き下し文」

 八日、晴る、勝阿参る、一献持参す、抑も聞く、今日一条辺りの酒屋に下女一人来る、酒を取りて則ち飲みて帰るの処、犬来りて之に吠ゆ、下女仰天し逃げ去る、人々犬を追ふ、而して犬猶ほ走り懸かり食はんとして叫喚せしむ、然る間帽子を落とし了んぬ、頭に毛生ゆる耳有り、其の時ばけ物露顕す、万人群集し之を捕らへ縛り了んぬ、忽ち古狸に成り了んぬ、打擲し引き行くの間死ぬと云々、希代の不思儀の事なり、

 

 「解釈」

 八日、晴れ。勝阿が一献のお酒を持って来た。さて聞くところによると、今日、京都の一条辺りの酒屋に一人の下女がやって来て、酒を注文してすぐに飲んで帰ろうとしたそうだ。その帰り際に、犬が来て、その下女に吠えかかった。下女は驚いて逃げ出した。下女につきまとう犬を人々も追いかけた。そして犬はなおも下女に噛みつこうとして走り懸かっていき、吠えた。そうしたら、下女のかぶっていた帽子が落ちた。なんとこの下女の頭の上には、毛が生えている耳があった。それで、この下女が化け物だと分かった。そこへ大勢の人々が集まってきて、この化け物を捕まえ縛りつけた。そうしたら、下女はたちまち年老いた狸の姿になってしまった。人々が殴りつけ、引きずり回したので、狸は死んでしまったそうだ。まれにみる不思議な出来事だ。

 

 May 8th. Sunny. Well, I heard the following story. A servant came to a liquor store near the Ichijo district in Kyoto and immediately tried to drink and return. When she was going home, a dog came and barked at her. She ran away in surprise. People chased the dog that was chasing her. Furthermore it approached her to bite. Then the hat she was wearing fell. At the top of her head was a hairy ear. So people realized she was a monster. A lot of people gathered there and caught and tied up this monster. Then she quickly turned into an old raccoon dog. It died because people beat it and dragged it around. It is a very rare and strange event.

 (I used Google Translate.)

 

 

*解釈、注釈は、薗部寿樹「『看聞日記』現代語訳(五)」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』51、2015・12、https://yone.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=209&item_no=1&page_id=13&block_id=21)を引用しました。

 

 

【考察】

*まるで、「まんが日本昔ばなし」のような話です。下女に化けた古狸は、ちゃんとお金を払ったのでしょうか。やはり、定番通り、葉っぱをお金に変えたのでしょうか。とても気になります。

 それにしても、中世人は残酷です。古狸は酒を買って飲んだだけなのに、それを殴りつけ、引きずり回して殺してしまうのですから。こんな物語を子ども向けにテレビで放映しようものなら、すぐにSNSで親からクレームがつけられて炎上し、BPOで審議されることになるのでしょう。どちらも、怖い世の中です。

芸藩通志所収田所文書8

    八 平兼資解并安堵外題

 

      (外題)

      「如解状者尤國益也、任申請旨一色段別官米[    ]事

       者、[    ]事、併可停止之[   ]執次第也、早任

       四至相傳領掌之状如件、

                          目代[    ](花押)」

 

 田所大判官代散位平兼資解 申請[

  請殊爲國益能治裁判、開發常々荒冬原、令濟段別官米参斗

  代於國庫、欲上レ究[   ]下

         (万)

         ⬜︎(万)雜[  (公事)

    在安南郡

     一所 温科方冬原

       四至〈東限温科河 西依請濱 北限弥吉開發田 南限温科川依請〉

     一所 [

      四至〈東限大道 [   ] 北限弥冨領 南依請濱〉

     一所 府中北濱

                       (西依請濱ヵ)

      四至 〈東限久武領田并弥冨領大道 [    ] 北限弥冨領田并

          高岸 南限惣社正月一日田〉

 右、[  ]内、件所[ ]無主常々荒[  ]今、且⬜︎國[   ]免判語

 便冝土民開發、於正税官物者進濟段別官米参斗代、至田率雜事

 [  ]申分云[  ]役[ ]々伊勢御祈米[     ]停止之事是公平也、

 何不免判矣、望請任状被裁定者、成其男自今春[       ]

 四至、勒子細、以解、

     (1198)

     建久九年正月日

                田所大判官代散位平兼資

 

 「書き下し文」

      「解状のごとくんば尤も国益なり、申し請ふ旨に任せ一色段別官米

       [   ]事は、[   ]事、併しながら停止せしむべきの

       [   ]次第なり、早く四至に任せ相伝領掌せしむべきの状件の

       ごとし、

                          目代[    ](花押)」

 田所大判官代散位平兼資解し申し請ふ[

  殊に国益のため能く裁判を治め、常々荒れたる冬原を開発し、段別官米三斗代を国

  庫に弁済せしめ、[   ]究められんと欲せらるるを請ふ、

         万雑公事

   (四至は省略)

 右、[  ]内、件の所[ ]無主常々荒る[  ]今、且つがつ⬜︎国[   ]

 免判便宜の土民を語らひ開発せしめんと欲す、正税官物に於いては段別官米三斗代を

 進済す、田率雑事に至り[  ]申分云[  ]役[ ]々伊勢御祈米[    ]

 停止の事是れ公平なり、何ぞ免判を蒙らざるか、状に任せ裁定せらるるを望み請は

 ば、成其男自今春[    ]四至、子細を勒し、以て解す、

 

 「解釈」

      「解状によると、なるほど国の利益になるのである。願い出た趣旨のとおり、一色段別官米[    ]、ことごとく差し止めるべきである。早く四至のとおりに相伝領掌するべきである。」

 田所大判官代散位平兼資が願い申し出る[

  特に国の利益のために念入りに裁判を行い、常に荒れている冬原を開発し、段別三斗代の官米を国衙の蔵に進納させ、[   ]しようとすることをお願い申し上げる。

   (中略)

 右の冬原は、無主の地で普段から荒れている。[  ]都合のよい住人を説得して開発させようと思う。正税・官物については段別官米三斗代を進納する。田率雑事については、[  ]を差し止めることが公平である。どうして国司免判をいただかないのか。解状のとおりにご裁定になることをお願い申し上げる。[   ]事情を書き上げ、上申します。

 

*書き下し文・解釈ともに、よくわからないところが多いです。

 

 「注釈」

「一色」

 ─もと、ひとそろい、全部の意。ふつう田地には年貢(官物)と雑公事が賦課されるが、そのうちいずれかを免除され、一種類の課役のみ負うという意味。雑公事免除の場合が多い(『古文書古記録語辞典』)。

 

「冬原」

 ─温科村の字か。以下、『広島県の地名』温科村の項目を部分引用しておく。建久九年(1198)正月日付平兼資解(「芸藩通志」所収田所文書)に「一所温品科方冬原」とあり、この土地の四至は「東限温科河 西依請浜 北限弥吉開発田 南限温科川依請」と記す。平安・鎌倉時代の温科村には六三町八反一二〇歩の国衙領があり、うち五四町七反余が不輸免で(年欠「安芸国衙領注進状」田所文書)、厳島社以下諸社寺の免田や、在庁官人田所氏の私領(一〇町余)などがあった(正応二年正月二十三日付「沙弥某譲状」同文書)。また平安末期に後三条天皇が設定した安芸国新勅使田に含まれる部分もあったらしく、弘長三年(1263)安芸国新勅使田損得検注馬上帳案(東寺百合文書)などにある。「久曾田三反小」は寛永十五年(1638)温品村地詰帳(広島市公文書館蔵)に見える字名「くそた」にあたる。

 

「正税」

 ─律令制下、徴収した田租(穎稲)を正倉に収納するとこれを正税と称した。天平年間、各種の官稲が正税に一本化され、その出挙利稲が官衙の諸費用を賄うようになると、出挙本稲を正税というようになった(『古文書古記録語辞典』)。

 

「官物」

 ─令制下の租・庸・調・雑物など貢納物の総称。⑴平安中期以降の公領における貢納は官物と雑役であるが、田租と地子米をあわせて官物といい、また貢納物を官物と田率雑事に分ける。⑵平安後期には、官物と臨時雑役の体系にかわって国ごとに公田官物立法が定められた。保安三年(一一二二)伊賀国では、別符〜段別見米五斗、公田〜段別見米三斗・准米一斗七升二合・油一合・見稲一束・穎二束、院御荘出作田〜見米三斗・准米一斗七升二合・穎三束であった。⑶荘園における年貢所当のこと(『古文書古記録語辞典』)。

 

「田率雑事」

 ─田地の面積に応じて賦課される雑公事。田率は段別と同意。「率」は「そっする」で、割合、比率の意(『古文書古記録語辞典』)。

芸藩通志所収田所文書7

    七 将軍源実朝家政所下文

 

  一 佐[  ]「拒+木」榑事

 

   右、如同状者、榑千寸別二百寸〈公方百寸地頭方百寸〉、「拒+木」又

                        (等)

   同前、先例如此配分、而地頭者於杣山⬜︎置榑末⬜︎山點定任自由點定

         安北郡   (宗)

   取之、次河上可部庄依孝親所一レ知、於彼所限⬜︎上之日、可

   被 院[  ]之間、平均欲沙汰云々者、於杣山

   「拒+木」榑河上率分者、云國衙孝親以下面々地[   ]両方

   率分共以分取之、可止新儀妨矣、

  以前捌箇條、爲大宮大納言家奉行所、被 院宣也、早任先例

  被沙汰之状所仰如件、

 

      (1217)                (景盛)

      建保五年六月廿一日         案主菅野

        (清定)               (孝實)

    令圖書少允清原             知家事惟宗

          (廣元)

    別當陸奥守大江朝臣

       (仲章)

    大學頭源朝臣

             (義時)

    右京權大夫兼相摸守平朝臣

        (頼茂)

    右馬權頭源朝臣

     (門脱) (惟信)

    左衛權少尉源朝臣

         (親廣)

    前遠江守大江朝臣

       (時房)

    武蔵守平朝臣

         (師俊ヵ)

    筭義博士中原朝臣

 

*一行目の「拒+木」ですが、どのような漢字の異体字なのかよくわかりませんでし

 た。「拒」の脚に「木」を当てています。

 

 

 「書き下し文」

  一つ、佐[  ]「拒+木」榑の事、

   右、同状のごとくんば、榑千寸別二百寸〈公方百寸地頭方百寸〉、「拒+木」も又同前、先例此くのごとく配分す、而るに地頭は「杣山に於いて⬜︎置榑末⬜︎山点定」(この部分不明)自由の点定に任せ之を取る、次いで河上可部庄孝親の知る所と為るにより、彼の所に於いて限り有る⬜︎上の日、院[ ]を下さるべきの間、平均に沙汰致さんと云々てへり、件の杣山に於いて「拒+木」榑を河上率分に採るは、国衙と云ひ孝親以下面々地[  ]両方率分共に以て之を分け取り、新儀の妨げを停止すべし、

  以前八箇條、大宮大納言家の奉行所として、院宣を下さるるなり、早く先例に任せ沙汰せらるべきの状仰せの所件のごとし、

 

 「解釈」

  一つ、佐東郡の「拒+木」と榑の事。

   右の件は、同状によると、榑千寸につき二百寸〈国衙分百寸、地頭分百寸〉、「拒+木」も榑と同じで、先例のとおりこのように配分してきた。しかし、地頭は杣山を勝手に差し押さえて取り上げた。次に、川上の可部庄は守護宗孝親に領有されているから、院宣をお下しになって、国衙も地頭も等しく徴収したいという。この杣山で「拒+木」と榑を河上の関所料として徴収したものは、国衙も地頭孝親以下の面々も、両方が関所料としてともに分け取り、先例にかなわない妨害を差し止めなければならない。

  以前、大宮大納言家の奉行所として、八ヶ条を記載した院宣をお下しになったのである。早く先例のとおりに処置するべきであるとの仰せである。

 

*書き下し文・解釈ともに、よくわからないところが多いです。

 

「注釈」

「可部庄」

 ─安北郡。『和名抄』の安芸郡漢弁(かべ)郷の地、現在の広島市安佐北区可部町中心部を領域とする八条院領荘園。安元二年(一一七六)二月の八条院所領目録に庁分荘の一として見える(「山科家古文書」)。大治二年(一一二七)十一月の白河・鳥羽両院の高野山参詣に際し、可部荘用途米百八石が供養上人供料に相折されているように(『高野山文書』又続宝簡集)、立荘はそれ以前に遡る。本家取得分の内の雑公事を除く年貢部分が高野山に充てられたものとみられ、保延五年(一一三九)にも鳥羽上皇によって能美・可部両荘の年貢を大伝法院聖人供料とすることが定められている(「根来要書」)。その後、嘉元四年(一三〇六)六月十二日の昭慶門院所領目録の庁分荘の中に「前平中納言 可部庄」と見えるが(「竹内文平氏旧蔵文書」)、この「前平中納言」はおそらく当時の領家平経親を指すと思われる。

 可部荘の実態については、建保五年(一二一七)六月二十一日の将軍家政所下文がわずかにその手掛かりを与えてくれる(「芸藩通志所収田所文書」)。国衙・地頭間の相論に裁決を下したこの文書から、さしあたって注目されるのは次の二点である。一つは、可部荘が佐東川(太田川)水運の重要な拠点であったとみられること。もう一つは、可部荘地頭を当時の安芸守護宗孝親が兼帯していたという事実である。孝親の守護領の中核部分は葉山城(源)頼宗の旧領を継承したことが明らかで有るが、可部荘にも源平争乱期に在庁源氏一族とみられる可部源三郎(源頼綱)の存在が知られる(「厳島野坂文書」)。(後略)(『講座日本荘園史9 中国地方の荘園』吉川弘文館、1999)。

 

「大宮大納言」

 ─西園寺公経か。(承安1〜寛元2)鎌倉前期の公卿。太政大臣。父は藤原実宗。源頼朝外戚として勢力をのばし、関東申次西園寺家の基礎をきずく。北山殿のなかに建立した西園寺を家名とした(『新版 角川日本史辞典』)。なお、公経は後鳥羽上皇の院司でもあった(山岡瞳「中世前期公家政権と西園寺家」2017・3、https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/225697/3/gnink00822.pdf