「鯉が窪湿原」 その2
ノミノフスマ
トゲミノキツネノボタン
近所の雑草3種盛り
イオノプシディウム・アカウレ
スミレ
近所の夕化粧 その1
近所の夕化粧 その2
シロバナユウゲショウ(大魚神社にて)
近所のシロバナユウゲショウ
奥武雄温泉
近所の山 その1
近所の山 その2
「切石山」 その2
「切石山」 その3
「切石山」 その4
三四 小早川又鶴丸〈繁平〉判物
就二若宮経免之儀一蒙レ仰候、」得二其心一候、任二先判一可レ有二御知行一候、」
於二諸役等一者可レ為レ如二手次一候、猶」委細年寄共可レ申候也、仍而」状
如レ件、
天文十七(1548)
十一月十六日 又鶴丸
法持院まいる 御同宿中
「書き下し文」
若宮経免の儀に就き仰せを蒙り候ひ、其の心を得候ふ、先判に任せ御知行有るべく候ふ、諸役等に於いては手次のごとくなすべく候ふ、猶ほ委細年寄ども申すべく候ふなり、仍て状件のごとし、
「解釈」
若宮八幡宮の経供養の免田の件についてご命令をいただき、そのお考えを承りました。以前の判物の取り決めをもって、ご知行にならなければなりません。諸役等については、手継證文のとおりにしなければなりません。なお、詳細は年寄衆が申し上げるはずです。よって、判物は以上のとおりである。
「注釈」
「先判」─以前の判物。32号文書のことか。
三三 小早川興景判物
楽音寺法持院拘分東村」之内教市名納所之事、如二」前々頼義手次一、以二壹貫
六」百六拾文在所一候之間、此前」有二校量一、長久被二其調一可レ」有二知行一候、
人足四分一、是又」其懃専要候、弥以二此旨一祈」念頼入之状如レ件、
(1535)
天文四年十一月十二日 興景(花押)
法持院
(ウハ書)
「 四郎
法持院御同宿中 興景」
「書き下し文」
楽音寺法持院拘ふ分東村の内教市名納所の事、前々の頼義の手次のごとく、一貫六百六十文の在所を以て候ふの間、此の前校量有り、長久其れを調へられ知行有るべく候ふ、人足四分の一、是れ又其の懃め専要に候ふ、いよいよ此の旨を以て祈念頼み入るの状件のごとし、
「解釈」
楽音寺法持院が関与している東村のうち教市名納所のこと。以前からの頼義の手継証文のように、一貫六百六十文の在所に設置しておりましたので、この前よく調べました。長くその納所を調整しなさって知行するべきです。人足の四分の一もまた勤めることが肝要です。ますますこの取り決めによって祈祷することを頼みます。
*さっぱり訳せませんでした。
「注釈」
「納所」
─国衙の租を納める倉庫、収納所。年貢収納に伴う納所の得分があった。①封戸からの収納物の輸送のために港湾に設けられた倉庫。②郡・郷・荘園の倉庫。③寺院や貴族の邸宅に設けられた倉庫。④国衙領・荘園内の徴税単位(=農民的納所)(『古文書古記録語辞典』)。
三二 小早川興平書状
若宮経免朝日田事、先規」御拘之由、証文旨得二其心一候、然」間以二其筋目一致二
契約一候上者、」全可レ有二御知行一候、社役等」儀聊無二怠慢一御祈念肝」要
候、恐々謹言、
六月廿七日 興平(花押)
法持院 進覧候
「書き下し文」
若宮経免朝日田の事、先規御拘ふの由、証文の旨其の心を得候ふ、然る間其の筋目を以て契約致し候ふ上は、全く御知行有るべく候ふ、社役等の儀聊かも怠慢無く御祈念肝要に候ふ、恐々謹言、
「解釈」
若宮八幡宮の経供養の免田である朝日田のこと。以前の取り決めによって、あなた様がこの朝日田とお関わりになっているという証文の内容を承知しました。したがって、その取り決めによって契約いたしますうえは、知行を全うなさってください。社役勤仕などの件については、怠けることなく御祈祷なさることが大切です。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「若宮」
─若宮八幡。高山城内にあり、楽音寺法持院が管理した(『安芸国楽音寺 ─楽音寺縁起絵巻と楽音寺文書の全貌─』広島県立歴史博物館、1996)。この場合、経供養の費用を捻出する免田を指すと考えられます。
「朝日田」─未詳。