周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書5

   五 光久外四名連署饗料等請取状

 (端裏)

 「[  ]寺元佐[  ]」

 兵部省十二人

   饗料 腰差 酒肴一具事

 右任先例請取件、

     (1326)

     嘉暦元年

                光久(花押)    末俊(花押)

                貞久(花押)    元貞(花押)

                爲國(花押)

 

 「書き下し文」

 兵部省十二人

  饗料 腰差 酒肴一具事

 右先例に任せ請け取る所件のごとし、

 

 「解釈」

 

 兵部省十二人分の饗料・腰差・酒肴一式のこと。

 右、先例どおりに以上のものを受け取りました。

 

 「注釈」

「饗料」─饗膳(もてなし)の費用か。

「腰差」─矢立、あるいは脇刀か。

「酒肴一具」─もてなしの品一式か。

 

兵部省の役人の給分のようなものを、久嶋郷の刀禰らが納めたことに対する領収書の

 ようなものだと思います。花押を据えている五名は、兵部省の役人か、給分の収支を

 取り扱う機関(官方・弁官局)の役人になるのでしょうか。

*以下、九号文書まで、同年付で同じような文書が続きます。

*同様の文書は、山口県の「安尾家文書」

 http://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=90044&pid=gs_tu1

 鹿児島県の「比志島氏文書」

 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/seisaku-s/shise/shokai/shishi/documents/2012510161227.pdf

 にもあるようです。

*池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研究』

 (校倉書房、一九九五、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661

 に、この文書に関する言及があり、久嶋郷の本所は京都の皇室関係であったと推測さ

 れています。