周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書11

   十一 地頭親景親房連署下知状

        (与)   (右)

  右馬入道後家尼◻︎同子息◻︎馬次郎相論久嶋郷内重正名間事

 右如後家尼申者、重正名内於□畠牛下人以下細々物等者、右馬入道譲与

                        (条ヵ)

 後家并孫子虎菊女之處、嫡子右馬次郎令押領之◻︎無謂之上者、任遺言之

 旨御成敗之由申之、如右馬次郎陳申者、於當名内壹段田者、

(譲)

 ◻︎与女子虎女畢、其外者云後家分孫女分、更譲与分無之云々、而

 難決之間、相尋證人右衛門入道并中入道五郎大夫入道右近允等之處、於

 段田者譲与于虎女之由承及者□、至自余事者全不存知之由、以起請

 文之者、任両方承諾之證人等請文之旨、於壹段田者虎女可

 知、至自余田畠已下者右馬次郎可領掌者也、仍下知如件、

     (1350)

     貞和六年正月廿二日          親景(花押)

                     地頭

                        親房(花押)

 

 「書き下し文」

  右馬入道後家尼と同子息右馬次郎と相論する久嶋郷内重正名の間の事、

 右後家尼申すごとくんば、重正名内田?畠・牛・下人以下細々物等に於いては、右馬入道後家并孫子虎菊女に譲与するの處、嫡子右馬次郎押領せしむるの条謂れ無きの上は、遺言の旨に任せ御成敗に預かるべきの由之を申す、右馬次郎陳じ申すごとくんば、當名内壹段田に於いては、女子虎女に譲与し畢んぬ、其の外は後家分と云い孫女分と云い、更に譲与分之無しと云々、而るに決し難きの間、證人右衛門入道并に中入道・五郎大夫入道・右近允らに相尋ぬるの處、壹段田に於いては虎女に譲与するの由承り及ぶ者なり?、自余の事に至っては全く存知せざるの由、起請文を以て之を申すてえり、両方承諾の證人らの請文の旨に任せ、壹段田に於いては虎女領地せしむべし、自余の田畠已下に至っては右馬次郎領掌せしむべき者なり、仍て下知件のごとし、

 

 「解釈」

 右馬入道の後家の尼と右馬入道の子息右馬次郎とで相論となっている久嶋郷内重正名のこと。

 右の件について後家の尼が申すことによれば、重正名内の田畠・牛・下人以下の細々としたものについては、右馬入道が後家ならびに孫の虎菊女に譲与したのに、嫡子の右馬次郎が押領したことは理由のないことである。そうである以上は、右馬入道の遺言の内容のとおりに、地頭に裁許していただくべきであると申し上げた。右馬次郎が反論して申し上げることによれば、重正名内の壹段田については、(右馬入道が)孫の虎菊女に譲与した。その他は後家分も孫女分もまったく譲与した分はないと言う。しかし、両者の主張だけでは判決しがたいので、證人の右衛門入道・中入道・五郎大夫入道・右近允らに尋問したところ、壹段田については虎女に譲与したことを聞き及んだ。他の財産についてはまったく存じ上げないということを、起請文を書いて申し上げたという。後家の尼と右馬次郎双方が承諾した証人らの請文の内容のとおりに、壹段田については虎女が領有するべきである。他の田畠以下の財産については、右馬次郎が領有するべきである。よって、判決の下知は以上のとおりである。

 

 「注釈」

*当時、重正名の名主(刀禰)だった小田(楢原)一族の相論を、地頭が裁いた裁許状

 だと考えられます。地頭の裁判については、笠松宏至「中世在地裁判権の一考察」

 (『日本中世法史論』)という研究があります。その後の研究も進展しているのでし

 ょうが、最新の研究成果についてはよくわかりません。

 

*右馬次郎という通称は一号文書(偽文書?)にも見られるので、代々受け継いできた

 名前なのでしょう。後家の尼が訴人(原告)で右馬次郎が論人(被告)です。

 

*証拠文書などはなかったのでしょうか、一度だけの訴陳では判断がつかなかったた

 め、双方が承諾した證人に尋問し、起請文を書かせ、その内容に従って右馬次郎方を

 勝訴としています。これが地頭裁判の手続きの一つなのでしょう。

 

*地頭の「親景・親房」という人物についてはよくわかりません。「地頭」という言葉

 が両者に掛かっているのか、どちらか片方に掛かっているのか、両者の関係性もわか

 りません。ただし、「親」を通字としていることから、厳島社神主家の一族だと考え

 られます。鎌倉後期以降になると、神主家一族は社領に土着化を遂げるそうですから

 (「安芸国」『中世諸国一宮制の基礎的研究』参照)、地頭になっていてもおかしく

 はないのでしょう。

 

*池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研究』

 (校倉書房、一九九五)、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661

 によると、重正名は刀禰と深い関わりのある名だったそうです。重正名内には、

 「重」を通字とする一族と「右馬」を通字とする一族がいて、刀禰の地位を争ってい

 たそうです。