二二 忠勝名田預ヶ状
久嶋内正家名之事、預ヶ被レ申候条、諸公役以下何篇無レ緩、可レ被レ遂二馳走一事専
要候、爲レ其一筆如レ此、謹言、
(花押ヵ)
八月十二日 忠勝[ ]
「書き下し文」
久嶋内正家名の事、預ヶ申され候ふ条、諸公役以下何篇も緩がせ無く、馳走を遂げら
るべき事専要に候ふ、其の爲一筆此くのごとし、謹言、
「解釈」
久嶋郷内正家名のこと。預け申し上げたので、様々な公役などを、どんなときも怠けることなく、勤めるべきことが大切です。そのため、このように一筆啓上しました。
「注釈」
*年未詳で、差出の忠勝も未詳。充所や名田を預けた経緯についてもよくわかりませ
ん。ただし、文書名は「預ヶ状」となっていますが、解釈から考えると、「名田預ヶ
状」に伴って発給された「副状」としたほうがよいと考えます。