二五 御代官沙汰人連署名田宛行状案
]之名田之事
(しヵ) (ヵ) (懈怠)
]けまさ名の内きん二郎のもち[ ]所當のまゑ一人くゝしゝまゑけたいなく仕
(らヵ)
候へく候也、此上ハ[ ]とうより外ニ主とゆう物[ ]◻︎す候、何なる物
(由緒) (仍)
ゆいしよと[ ]共此状をさし遣候て、永代の[ ]とさたあるへく候、乃
爲二後日一沙汰状如レ件、
(1255)
建長七年二月 日
御代官
沙汰人
「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)
重正名の内きん二郎のもち[ ]所当の前一人くくしし前懈怠なく仕へ候べく候ふなり、此の上は[ ]とうより外に主とゆう物[ ]らす候ふ、何なる物由緒と[ ]共此の状をさし遣はし候ひて、永代の[ ]と沙汰あるべく候ふ、仍て後日の為沙汰の状件のごとし、
「解釈」
解釈できませんでした。