周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書39

   三九 沙弥しやうれん田畠譲状

  (譲渡)  (田畠等)

 ゆつりわたすてんハくらの事

               (以下二行割書)

    二反斗 みたうのもと らくせんこ」ひらたにかおと二人」

  合 二反斗 まきのつほ

    二反  まさいゑのこほのつほ

 右件てんハくらハ、かうほうしに、ゑいたいかきりてゆつりわたすところしちなり、

    (御公事)  (め脱ヵ)          (子)

 たゝしみくうし相つと申てもつへし、いつれのこありといふとも、このゆつりしやう

                (たヵ)

 儀おもて、わつらいあるへからす、さんのさまたけあるへからす、よてゆつりの

 (マ丶)

 時件、

     (1354

     文和三年きのへむま 三月廿日

                     しやミ しやうれん(花押)

 

 「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じり文にしました)

 譲り渡す田畠等の事、

       二反斗 御堂のもと らくせんこ」ひらたにかおと二人」

  合わせて 二反斗 まきの坪

       二反  まさいゑのこほの坪

 右件の田畠等は、かう法師に永代限りて譲り渡すところ実なり、ただし御公事相勤め申してもつべし、いづれの子ありといふとも、この譲状儀をもて、煩い有るべからず、他の妨げ有るべからず、仍て譲りの時件、

 

 「解釈」

 右の田畠などは、かう法師に永久に譲り渡すことは事実である。ただし、かう法師は御公事を勤め申して田畠を知行すべきである。どの子どもがいたとしても、この譲状の内容に従い、迷惑をかけてはならない。他の妨害はあってはならない。よって譲状の内容は、以上のとおりである。

 

 「注釈」

「かう法師」─未詳。奈良原一族か。

「沙弥しやうれん」─未詳。

 

*三八号文書と同日の文書で、差出も同じく「沙弥しょうれん」です。三八号文書では

 下人四名を「とらまさ御前」に譲り、この文書では「かう法師」に田畠を譲っていま

 す。