周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書42・43

   四二 一二号文書の案文

    ○本文書ハ一二号文書ト同文ノ案文タルニヨツテ本文ヲ省略ス

 

 

   四三 平右馬尉名田譲状

(永) (譲)

 ⬜︎代ゆつり申重正名之事

                       (所當)         (て)(催促)

 右名者、右馬⬜︎⬜︎ゆつり渡所なり、⬜︎年貢御公事しやとう先例ニまかせ⬜︎さいそくす

                   (惣領)(進退)     (こヵ)

 へし、名代者、女ハ一代一か⬜︎たゑまハそうれう心代同下河上者⬜︎ん大夫かいとの

 (代)                     衛         (か)

 たい所して重正名之内⬜︎給候事ハ、小右馬尉殿約束之状ニま⬜︎せて候所也、仍爲後日

 譲状如件、

     (1371)

     應安四年かのとのヰ   十月十五日       平右馬尉(略押)

 

 「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)

 永代譲り申す重正名の事、

 右の名は、右馬二郎に譲り渡す所なり、御年貢・御公事・所当は先例に任せて催促すべし、名代は、女は一代一か□たゑまは惣領進退、同じく下河上はこん大夫垣内の代所して重正名の内⬜︎給候ふ事は、小右馬尉殿約束の状に任せて候ふ所なり、仍て後日の爲譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 永久に譲り渡す重正名のこと。

 右の名は、右馬二郎に譲り渡すものである。御年貢・御公事・所当は先例どおりに名内の百姓から催促しなければならない。後見人については、女は一代限りで、その後は惣領が継承し、同じように下河上の土地は、こん大夫垣内の替地として、重正名内に入れ置きなさったことは、小右馬尉殿の約束状のとおりです。よって将来のため譲状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「右馬⬜︎⬜︎」─12号文書から、「右馬二郎(右馬次郎)」のことと考えられます。

「所当」─具体的にどのようなものを指すのかわかりませんが、年貢・公事以外の雑

     税・夫役のようなものでしょうか。または、厳島社の社役かもしれません。

「小右馬尉殿約束之状」─12号文書のことか。

「平右馬尉」─未詳。小右馬尉と親族関係にある人物か。

 

*池論文によれば、この文書は、家督相続者である惣領の右馬次郎に、重正名が譲られ

 たということを示しており、差出人の平右馬尉がそれまで一時的に重正名を預かって

 いたのではないかと指摘されています。池享「中世後期における「百姓的」剰余取得

 権の成立と展開 」(『大名領国制の研究』校倉書房、一九九五、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661)参照。