周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書48

   四八 ゑもん四郎質地證文

 

 (端裏書)

 「来年よりのわたし状如件」

         (質物)        (けヵ)

 来年より申うくるしちもつの事、⬜︎年よりう⬜︎⬜︎り申處實也、

  合田六反

   (無沙汰)  (来年)        (当年)

 右件ふさたなく、らいねんよりのしちもつとうねんよりまいらせ候間、らいねんにな

 り候ハ丶、とうねんよりまいらせ候ことく、ふさたなく候弁申候へく候、仍後のさた

 のために状如レ件、

     (1399)

     應永六年つちのとのう    四月五日

             くしまのならハらの  ゑもん四郎(花押)

 

 「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)

 (端裏書)

 「来年よりの渡状件のごとし」

 来年より申し請くる質物の事、⬜︎年より請け⬜︎り申す處実なり、

  合わせて田六反、

 右件無沙汰無く、来年よりの質物当年より進らせ候ふ間、来年になり候はば、当年より進らせ候ふごとく、無沙汰無く候ひ弁じ申し候ふべく候ふ、仍て後の沙汰の爲に状件のごとし、

 

 「解釈」

 (端裏書)

 「来年からの渡状は以上のとおりである」

 来年からあなたが請け取り申し上げる質物のこと。今年からあなたが請け取り申し上げることは事実である。

  都合田六反。

 右の田地の件ですが、何もしないままでいることなく、来年から引き渡す予定だった質物を、今年からあなたに引き渡すのですから、来年になりましたなら、今年から引き渡しているように、ほったらかしにすることなく、あなたが弁済し申し上げなければなりません。そこで後日の訴訟のため、渡状の内容は以上のとおりです。

 

 「注釈」

「ゑもん四郎」─衛門四郎。未詳。

「弁申」─弁済・支払い。何を支払うのかはっきりしません。年貢・公事・その他雑

     役、中間得分、あるいは借金の返済かもしれません。