周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書52

   五二 くしまの太郎ひのさこんの三郎連署出挙籾借用状

 

     (出挙)  (籾)

 申うくる御しゆこのもみの事

  合五斗定

                   (秋)   (割) (利) (添)

 右件の御しゆこ申うくる處しち也、但来あきの時六わりのり分おそへ候て、ミしん

 (懈怠)                   (召取)            (儀)

 けたいなく弁可申、若ふさた仕候ハ丶、わか身おめしとられ可申、その時一き申

       (新儀) (徳政)       (別儀)

 ましく候、又しんき御とくせいゆき候とも、へちきなく候て弁可申、仍後日さたの

    (証文)

 ためニしやうもんの状如件、

     (1437)

     永享九年丁ミ年卯月十一日

                  くしまの太郎ひのさこんの三郎(略押)

 

 「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)

 申し請くる御出挙の籾の事、

  合わせて五斗定む、

 右件の御出挙を申し請くる處実なり、但し来秋の時六割の利分を添へ候ひて、未進・懈怠無く弁じ申すべし、もし無沙汰仕り候はば、我が身を召し取られ申すべし、その時一儀申すまじく候ふ、また新儀御徳政行き候ふとも、別儀無く候ひて弁じ申すべし、仍て後日の沙汰のために、証文の状件のごとし、

 

 「解釈」

 請け取り申した御出挙の籾のこと。

  都合五斗。

 右の御出挙の籾を請け取り申したことは事実である。ただし、来秋の時に六割の利息を添えまして、未進・懈怠することなく、弁済申し上げるつもりです。もし弁済し申し上げないようなことがありましたなら、我が身をお召し取りになるべきです。その時には一言の異議も申し上げるつもりはありません。また新儀の徳政が執行されましたとしても、差し支えなく弁済申し上げるつもりです。そこで、後日の訴訟のために、証文の内容は以上のとおりです。

 

 「注釈」

「くしまの太郎」─久嶋の太郎。未詳。

「ひのさこんの三郎」─ひの左近の三郎。未詳。