周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書60

   六〇 久島郷除田差出案

 

   久嶋のそき之事

 一貫文         國正名之内八幡神田分

 一貫文         かねやす名之内大さい神田

                    ゆめんともに

 一貫文         國ゑた名之内東禅寺りやう

 一貫五百文       むねもり名之内ちおん寺りやう

 二貫五百文       しけ正名之内刀禰之きう分

 一貫文  さんしきう  國しけ名

 四百文         藤正名内山とうきう分

 四百文         大さわ名之内かひりやう

 百文          ゆめん御上様之御とうため

                     月に六日つゝ御ゆ

 

*書き下し文や解釈は省略します。

 

 「注釈」

八幡神田」─久島郷内の大町八幡神社か。20号文書から、放生会の費用として、一

       貫文が免除されたものと考えられます。

「大さい神田」─久島郷内の大歳神社か。20号文書から、十月初亥祭りの費用とし

        て、一貫文が免除されたものと考えられます。

東禅寺分湯免」─未詳。久島郷内か近隣の寺院でしょうか。あるいは、豊田郡本郷町

         南方にある真言宗御室派東禅寺(もと蟇沼寺)のことかもしれませ

         ん。湯免は、湯屋の運営費用として免除された金額だと考えられま

         す。

「ちおん寺」─20・61号文書より「慈恩寺」のことと考えられます。未詳。

「山とうきう」─木こりが持つ鉈を「山刀」と呼びます(『日本国語大辞典』)。2

        0・61号文書に「東山御城こしらゑ時之山とう給分」と出てくるの

        で、山を切り開いたり、木材を切り出すような労働に対して免除され

        た給分かもしれません。

「かいりやう」─61号文書より、厳島社の神馬の飼料のこと。

「御上様」─未詳。