二五 永興寺知行分厳島假屋付立
一所参間 坂本ニ在レ之
一所五間 隅假屋
一所四間 石之假屋但上
一所八間 石之假屋但下
一所三間 須崎假屋
以上
右此前當寺知行所如レ件、
(1551)
天文廿年辛亥
役人
八月廿三日 次郎兵衛
「書き下し文」
一所参間 坂本ニ之在り
一所五間 隅假屋
一所四間 石の假屋但し上
一所八間 石の假屋但し下
一所三間 須崎假屋
以上
右此の前當寺知行する所件のごとし、
「解釈」
(中略)
以上
右の御旅所は永興寺が支配することは、以上のとおりである。
「注釈」
「永興寺」─未詳。厳島社領内の寺院でしょうか。
「假屋」─祭礼のとき、神輿を本社から移し、仮に安置しておく建物。御旅所(『日本
国語大辞典』)。
「坂本」─宮島の東町(現宮島町大町辺り)に、坂本という地名があったようです
「隅」─未詳。
「須崎」─未詳。
「役人次郎兵衛」─未詳。