二七 陶氏奉行人奉書
(陶)
當御寺領在々所々事、任二先御代々御判之旨一、不レ可レ有二相違一之由晴賢領掌
訖者、以二此条一永御執務可レ爲二肝要一、仍執達如レ件、
(1552) (江良房栄)
天文廿一年六月十八日 丹後守(花押)
洞雲寺
登懌和尚 侍衣閣下
「書き下し文」
當御寺領在々所々の事、先の御代々の御判の旨に任せ、相違有るべからざるの由晴賢領掌し訖んぬてへり、此の条を以て永く御執務肝要たるべし、仍て執達件のごとし、
「解釈」
洞雲寺領のあちこちのこと。前代の安堵状の内容のとおり、支配に相違あるはずもないことを、陶晴賢が了承したそうだ。この件によって永久に寺務を執り行うことが重要である。そこで、以上のように下達する。
「注釈」
「丹後守」─江良房栄。
「登懌和尚」─洞雲寺住持、六世大休登懌。
「侍衣」─衣鉢侍者の略。「臨黄ネット用語解説」