周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書36

   三六 穂田元清書状

 

 (端裏書)

 「               四郎

  洞雲寺 衣鉢閣下       元清」

                 (全室)        毛利元就)(毛利隆元

 藝州佐西郡佐方村洞雲寺領之事、先住宗用御与奪之上者、任 洞春寺殿常栄寺殿

 殊輝元御判形之旨、無相違御知行、御寺家御建立并勤行等、無怠慢

 可相懃事肝要候、委曲輝元御一通可之置之条不申候、於

 我等自今以後別而可尊意候、恐惶謹言、

 

       二月廿九日           元清(花押)

          (梅庵)

     洞雲寺當住賢逹書記

             侍者禅師

 

 「書き下し文」

 芸州佐西郡佐方村洞雲寺領の事、先住宗用御与奪の上は、洞春寺殿・常栄寺殿殊に輝

 元御判形の旨に任せ、相違無く御知行有り、御寺家御建立并に勤行等、怠慢無く相懃

 めらるべき事肝要に候ふ、委曲輝元御一通之を進らせ置かるべきの状申すに能はず候

 ふ、我等に於いて自今以後別して尊意を得べく候ふ、恐惶謹言、

 

 「解釈」

 安芸国佐西郡佐方村の洞雲寺領のこと。先代の住職全室宗用があなた様に譲り与えなさったうえは、洞春寺殿毛利元就・常栄寺殿毛利隆元、特に毛利輝元の安堵状の内容のとおりに、これまでと相違なくご支配になるべきである。御寺家の御建立や勤行などを、怠けることなくお勤めになるべきことが大切です。細かいことは輝元様の証文一通を差し上げるはずですので、私が申すまでもありません。我らは、今後とりわけあなた様のお考えを伺いたいです。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「先住宗用」─洞雲寺住持、九世全室宗用。

「輝元様御一通」─未詳。

「衣鉢閣下」─未詳。端裏書がいつ書かれたものかわかりませんが、同時期のものであ

       れば、衣鉢閣下と住持は同一人物の可能性があります。

「当住賢逹書記」─洞雲寺住持、十世梅菴賢達。