周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書42

   四二 毛利秀元書状

 

     (輝元)

   呉々、殿様御判物一通令拜見、則返進候、

 洞雲寺并末寺等之儀、代々任證文之旨、播書記へ可与逹之由、得

   毛利輝元)(穂田)

 意候、宰相様元清御帰朝之時、御判等申調可之置候、聊不

 違候、恐々謹言、

    (文禄元年)(1592)

     十二月十八日           秀元(花押)

 

 「書き下し文」

  (追而書)

   呉々も、殿様の御判物一通拜見せしめ、則返し進らせ候ふ、

 洞雲寺并に末寺等の儀、代々の證文の旨に任せ、播書記へ与奪有るべきの由、其の意

 を得候ふ、宰相様・元清御帰朝の時、御判等申し調へ之を進らせ置くべく候ふ、聊か

 も相違有るべからず候ふ、恐々謹言、

 

 「解釈」

 洞雲寺とその末寺などの件は、代々の証文の内容のとおりに、播書記へ譲与するつもりであるという考えを伺いました。宰相様毛利輝元・穂田元清が朝鮮出兵からご帰朝になった時に、安堵状を調え申し差し上げるはずです。あなた様のお考えに、少しも相違あるはずもありません。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「播書記」─洞雲寺住持、十一世天翁玄播のことか。

 

*充所は十世の梅菴賢達と考えられます。