周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

山野井文書12

   一二 大内義隆安堵状

 

         (義隆)

          (花押)

  (仲次)               大内義興

 父秀依一跡事、任去明応九年十一月十五日凌雲寺殿證判、天文十七年八月二日

 譲与状之旨、能美弥三郎景頼可相続之状如件、

    (1550)

    天文十九年十一月廿九日

 

 「書き下し文」

 父秀依一跡の事、去んぬる明応九年十一月十五日凌雲寺殿の證判、天文十七年八月二

 日譲状の旨に任せ、能美弥三郎景頼相続すべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 父秀依の跡目のこと。去る明応九年(一五〇〇)十一月十五日付大内義興様の安堵状と、天文十七年(一五四八)八月二日付の譲状の内容のとおりに、能美弥三郎景頼に相続するべきである。

 

 「注釈」

「秀依」─七代仲次(秀依)。

「能美弥三郎景頼」─八代景頼(世次)。

 

*凌雲寺殿證判と譲状は残存していません。