一四 陶晴賢安堵状
対二縫殿允賢俊一割分地之事、令三改二易之一対二房次々男万菊丸一被二譲与一之旨、
令二領掌一訖者、早任二先例一知行可レ為二肝要一之状如レ件、
(1553) (陶晴賢)
天文廿二年三月廿日 尾張前司(花押)
「書き下し文」
縫殿允賢俊に対し割分地の事、之を改易せしめ房次次男万菊丸に対し譲与せらるるの
旨、領掌せしめ訖んぬ、てへれば早く先例に任せ知行肝要たるべきの状件のごとし、
「解釈」
縫殿允賢俊に対して分割した土地のこと。これを没収し房次の次男万菊丸に対して譲与されたことを了承した。というわけで、早く先例のとおり知行することが大切である。
「注釈」
「縫殿允賢俊」─能美氏の一族か。陶晴賢から「賢」の一字をもらったのでしょうか。
「房次」─未詳。
「次男万菊丸」─15号文書の説明注より、九代能美景秀か。