(景頼)
父世次一跡事、今日(割書)「弘治貳十ノ廿一」任二御判旨一令三相二続之一、弥
可レ被レ抽二奉公之忠義一之由、依レ 仰執達如レ件、
(1556) (小原隆言)
弘治貳年十月廿一日 安芸守(花押)
(内藤隆世)
弾正忠(花押)
(景秀)
能美万菊殿
「書き下し文」
父世次一跡の事、今日(割書)「弘治貳十ノ廿一」御判の旨に任せ之を相続せしむ、
弥奉公の忠義を抽でらるべきの由、仰せに依り執達件のごとし、
「解釈」
父世次の跡目のこと。今日弘治二年十月二十一日の安堵状の内容のとおりに、跡目を相続させる。ますます奉公の忠節を人一倍あらわすべきであるとの仰せである。
「注釈」
「世次」─八代能美景頼。
「弘治貳十ノ廿一御判」─15号文書。大内義長安堵状。
「能美万菊」─九代能美景秀。