周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

山野井文書19

   一九 来島通康安堵状

 

 能美嶋本地之内、除三吉浦分、残七拾貫貳百目之事、所申合也、坪付別紙

 在之、

 右、早任先例之旨、進退領掌不相違之状如件、

    (1563)

    永禄六年七月五日         通康(花押)

         (景秀)

       能美民部卿丸殿

 

 「書き下し文」

 能美嶋本地のうち、三吉浦分を除く、残り七拾貫二百目の事、申し合はする所なり、

 坪付別紙之在り、

 右、早く先例の旨に任せ、進退領掌相違有るべからざるの状件のごとし、

 

 「解釈」

 能美嶋でもともと知行していた所領のうち、三吉浦を除いた、残り七十貫二百文の得分のこと。話し合いをして取り決めたところである。坪付注文は別紙にしたためた。

 右の件については、早く、先例の内容のとおり所領を支配することに間違いがあるはずもない。

 

 「注釈」

「三吉浦」─江田島市沖美町三吉。

「目」─未詳。18号文書では、同じような表記のところで「足」という表現を使って

    いました。これも「残七拾貫貳百文足」と同じ意味なのでしょうか。もしそう

    なら、「目」も「足」も得分ぐらいの意味になるのでしょうが、よくわかりま

    せん。18号文書「注釈」参照。

来島通康」─伊予河野氏の家臣で、来島水軍を率いた武将。

「能美民部卿丸殿」─九代能美景秀。