一九 来島通康安堵状
能美嶋本地之内、除二三吉浦分一、残七拾貫貳百目之事、所二申合一也、坪付別紙
在レ之、
右、早任二先例之旨一、進退領掌不レ可レ有二相違一之状如レ件、
(1563)
永禄六年七月五日 通康(花押)
(景秀)
能美民部卿丸殿
「書き下し文」
能美嶋本地のうち、三吉浦分を除く、残り七拾貫二百目の事、申し合はする所なり、
坪付別紙之在り、
右、早く先例の旨に任せ、進退領掌相違有るべからざるの状件のごとし、
「解釈」
能美嶋でもともと知行していた所領のうち、三吉浦を除いた、残り七十貫二百文の得分のこと。話し合いをして取り決めたところである。坪付注文は別紙にしたためた。
右の件については、早く、先例の内容のとおり所領を支配することに間違いがあるはずもない。
「注釈」
「目」─未詳。18号文書では、同じような表記のところで「足」という表現を使って
いました。これも「残七拾貫貳百文足」と同じ意味なのでしょうか。もしそう
なら、「目」も「足」も得分ぐらいの意味になるのでしょうが、よくわかりま
せん。18号文書「注釈」参照。
「能美民部卿丸殿」─九代能美景秀。