周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福王寺文書2

   二 後花園天皇口宣案寫

   上卿 四條中納言

    (1445)

    文安二年十二月廿七日   宣旨

       (寛雅)

     大法師宥椿

      冝任權律師

     蔵人左中辨藤原俊秀奉

 

*書き下し文・解釈は省略。

 

 「注釈」

「口宣案」─職事=蔵人頭が勅命を上卿に伝宣する場合は、もともと口頭でするのが原

      則で、それを文書に書き表すことはあっても、それは職事の手控えとして

      であった。これを口宣とか職事の仰詞(おおせことば)と称したが、のち

      にはこれを上卿に交付するようになり、一つの独立した効力ある文書とし

      て口宣案と呼ぶようになった(佐藤進一『新版 古文書学入門』法政大学

      出版局)。

「四條中納言」─四条隆盛。

「大法師」─伝燈大法師位のことか。僧綱(僧官僧位とももっとも高いものを称した名

      目。僧官では僧正・僧都・律師の三官、僧位では法印・法眼・法橋)に対

      して、その他の僧を「凡僧」と呼び、その最上位の僧位。宗派の伝統を門

      弟に伝える位(『新訂 官職要解』)。

権律師」─僧綱第三位の僧官。律師には、大律師・(中)律師・権律師がある(『新

      訂 官職要解』)。

「宥椿(寛雅)」─未詳。福王寺の住持か。

「宜任權律師」─宜しく権律師に任ずべし(権律師に任命せよ)。

「藤原俊秀」─坊城俊秀。

 

*大法師位という僧位にあった宥椿(寛雅)が、権律師という僧官に任命された文書。

 権律師に対応する僧位は法橋になるのですが、別に僧位を授けられた文書が発給され

 ているのかもしれません。