周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福王寺文書7

   七 武田信賢禁制寫

 

   禁制 福王寺領山上山下條々

 一伐採山木

 一女人夜宿事

 一往来僧俗并乞食不入事

 一軍勢甲乙人等不入寺領

 一於寺領殺生事(割書)「但、大宮一頭狩者非制之限」

 右於違犯之輩者、不権門高家罪科者也、仍制札如件、

     (1460)

     長禄四年八月 日      大膳大夫源朝臣

 

 「書き下し文」

   禁制す 福王寺領山上山下條々

 一つ、山木を伐採する事

 一つ、女人夜宿する事

 一つ、往来の僧俗并に乞食入るべからざる事

 一つ、軍勢甲乙人等寺領に乱入すべからざる事

 一つ、寺領に於いて殺生すべからざる事(割書)「但し、大宮一頭狩は制の限りに非

    ず」

 右違犯の輩に於いては、権門高家を嫌はず罪科に處すべき者なり、仍て制札件のごとし、

 

 「現代語訳」

   福王寺領の山上山下に対して以下の条項を禁止する。

 一つ、領内の山木を伐採すること。

 一つ、女が坊舎に夜宿すること。

 一つ、領外の僧侶や俗人、ならびに乞食は、領内に入ってはならないこと。

 一つ、他領の軍勢や庶民が乱入してはならないこと。

 一つ、寺領で殺生をしてはならないこと。ただし、大宮一頭の狩は、禁止しない。

 右の条項に違犯したものについては、権勢の盛んな家柄を厭わず、処罰するべきものである。よって、制札の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「禁制」─特定の場所で特定のことを禁止する旨を告知する文書。制札、定書、掟書、

     法度も同じ。

「山上山下」─福王寺山の山頂や麓の坊舎か。

「武田信賢」─安芸国分郡守護

「大宮一頭狩」─未詳。福王寺のある可部庄の総鎮守は両延八幡宮なので(『広島県

        地名』)、大宮はそれを指すのかもしれません。