一二 武田氏信安堵状寫
福王寺領安藝国可部庄内重吉名事
右當名者、爲二往古寺領一之上者、寺務不レ可レ有二相違一之状如レ件、
(1359)
延文四年十一月廿二日 伊豆守判
別當兵部卿律師御房
「書き下し文」
福王寺領安芸国可部庄重吉名の事
右当名は、往古寺領たるの上は、寺務相違有るべからざるの状件のごとし、
「解釈」
福王寺領安芸国可部庄の重吉名のこと。
右の重吉名は、昔から福王寺領であるうえは、寺務を取り扱うことに間違いがあるはずもない。内容は以上のとおりである。
「注釈」
「重吉名」─安佐北区可部町大毛寺・可部町虹山。古くは重吉村といったが、のちに大
文寺と改め、さらに大毛寺としたという。重吉の地名は建武三年(一三三
六)六月二八日の守護代沙弥恵一宛行状写(福王寺文書)に「可部庄内重
吉名主職事」、「延文四年(一三五九)一一月二二日に武田氏信安堵状写
(同文書)に「福王寺領安芸国可部庄内重吉名事」とみえる。長禄四年
(一四六〇)の安芸国金亀山福王寺縁起写(同文書)では、天長年間(八
二四〜八三四)のこととして綾谷・九品寺・大毛寺三邑の朝廷よりの寄進
を記しているが、遅くとも長禄年間には大毛寺の呼称が行われている
(『広島県の地名』)。
「別當兵部卿律師御房」─未詳。