周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福王寺文書12

   一二 武田氏信安堵状寫

 

    福王寺領安藝国可部庄内重吉名事

 右當名者、爲往古寺領之上者、寺務不相違之状如件、

    (1359)

    延文四年十一月廿二日      伊豆守判

   別當兵部卿律師御房

 

 「書き下し文」

    福王寺領安芸国可部庄重吉名の事

 右当名は、往古寺領たるの上は、寺務相違有るべからざるの状件のごとし、

 

 「解釈」

    福王寺領安芸国可部庄の重吉名のこと。

 右の重吉名は、昔から福王寺領であるうえは、寺務を取り扱うことに間違いがあるはずもない。内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「重吉名」─安佐北区可部町大毛寺・可部町虹山。古くは重吉村といったが、のちに大

      文寺と改め、さらに大毛寺としたという。重吉の地名は建武三年(一三三

      六)六月二八日の守護代沙弥恵一宛行状写(福王寺文書)に「可部庄内重

      吉名主職事」、「延文四年(一三五九)一一月二二日に武田氏信安堵状写

      (同文書)に「福王寺領安芸国可部庄内重吉名事」とみえる。長禄四年

      (一四六〇)の安芸国金亀山福王寺縁起写(同文書)では、天長年間(八

      二四〜八三四)のこととして綾谷・九品寺・大毛寺三邑の朝廷よりの寄進

      を記しているが、遅くとも長禄年間には大毛寺の呼称が行われている

      (『広島県の地名』)。

「別當兵部卿律師御房」─未詳。