周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福王寺文書15

   一五 武田光和安堵状寫

 

 福王寺別当職并諸末寺社家殊九品寺之事、任先判之旨寺務、不

 有修理勤行等懈怠之状如件、

      八月一日          光和判

     福王寺

 

 「書き下し文」

 福王寺別当職并に諸末寺社家殊に九品寺の事、先判の旨に任せ寺務を全うせられ、修

 理勤行等懈怠有るべからざるの状件のごとし、

 

 「解釈」

 福王寺別当職ならびに諸末寺・末社、とくに九品寺のこと。以前の安堵状の内容のとおりに寺の職務を全うなさり、修理・勤行等を怠ることがあってはならない。内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「先判」─14号文書のことか。

「九品寺」─九品寺村。安佐北区可部町城。もと下南原村と称したが、慶長六年(一六

      〇一)の検地の時に、村内の地蔵堂の寺号にちなんで村民が九品寺村と答

      えたことから、この村名を得たと伝える(郡中国郡志)。「芸藩通志」は

      当村を南原筋に入れ、中世には南原郷に含まれていたことも考えられる

      が、明徳四年(一三九三)三月二九日付武田信在安堵状写(福王寺文書)

      は「可部庄九品寺事」と記し、可部庄内としている。九品寺は江戸時代末

      には地蔵堂を残すのみであったが、かつては真言宗の大寺であった(芸藩

      通志)。前述の武田信在安堵状写は、九品寺院主職を綾谷村の福王寺に返

      付させ安堵したものである(『広島県の地名』)。