解題
横田家の先祖は毛利氏の御用商人であったとみられる。当家は昭和の初めまで吉田の商家であった。
一 毛利輝元荷役并勘過免状 ○以下三通、東大影冩本ニヨル
其方事、連々抽二馳走一之条、分國中荷役并勘過之事、令二免許一所也、聊不レ可レ
有二相違一之状如レ件、
(1568)
永禄十一年六月朔日 輝元(花押)
横田藤右衛門尉殿
「書き下し文」
其方の事、連々馳走を抽きんづるの条、分国中の荷役并に勘過の事、免許せしむる所
なり、聊かも相違有るべからざるの状件のごとし、
「解釈」
そなたのこと。たえず人一倍尽力してきたので、分国中の荷役や関銭を免除するところである。少しも相違あるはずもないことは、以上のとおりである。