其方事、連々依レ抽二馳走一、分国中荷役并勘過之事、不レ可レ有二相違一之由、
被三成二遣御一通一候、尤肝要候、謹言、
(永禄十一年)
十一月六日 元春(花押)
隆景(花押)
横田藤右衛門尉殿
(禮紙切封ウハ書)
「横田藤右衛門尉殿 元春」
「書き下し文」
其方の事、連々馳走を抽づるにより、分国中の荷役并に勘過の事、相違有るべからざ
るの由、御一通を成し遣はされ候ふ、尤も肝要に候ふ、謹言、
(1568年)
十一月六日 元春(花押)
隆景(花押)
横田藤右衛門尉殿
(禮紙切封ウハ書)
「横田藤右衛門尉殿 元春」
「解釈」
そなたのこと。たえず人一倍尽力したことにより、分国中の荷役や関銭の免除については相違あるはずもないと、輝元様は免状を発給なさいました。何よりも重要なことです。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「御一通」─1号文書のことか。