周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

田所文書1 その2

    一 安藝国衙領注進状 その2

 

      助門一反小

     人長免一丁           助俊

     主典免四反           宗俊

      (官)

     代⬜︎免六段

      (助)

      ⬜︎次三反           末弘三反

     勅使税所勘料田一丁       員家

     公廨田六丁七反六十歩

      弥富一反六十歩        貞重一反

      兼氏二丁           員家一丁

                     (利)

     [    ]          ⬜︎兼[

      高宗五反           保員⬜︎反

      (兼)

      ⬜︎重四反(割書)「今者 道祖房丸」

     府木屋免六反小

     御厩舎人近守免五反

     國役人給免七丁五反

      紙免一丁 守護押領       有富

      温屋免一丁

       氏吉三反小          爲冨三反小

       光正三反小

      馬木炭免二丁五反

                    (半)

      例代段⬜︎    二丁三反斗

  安南郡

   温科村六十三町八反小

    除不輸免五十四丁七反六十歩

     馬上免四丁九反

      村八幡宮免三反

      府守免二反

      石屋寺免一丁四反

       本免一丁三反     下符代佛供田一反大畠二反

      中山寺免二丁

      熊野御油免一丁

     一御社免十一町八段

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏半花押)

      國作所三丁二反 地頭押領

            (半)

       御瓦田九反斗

             (半)

        八斗代四反斗      四斗代四反

        六斗代一反

       松方佃三反

              (半)

       成元一丁九反斗      例代

            (半)

      恒武二反斗         例代

      迩保嶋四丁八反小 地頭押領  同

      弥冨二反三百歩 地頭押領   官米五斗代

      爲冨七反[  ]       例代

     [              [

       延行一丁七反        爲守七反

                (歩)

      御讀經免八丁一反三百⬜︎

       西入二丁三反       弁西大

       幸印一丁         嚴印一丁九反小

       覺源三反三百歩      有暹一丁

       明重一丁         修正大餠田五反

           (肴ヵ)

      沼田郡代酒希田一丁

・・・・・・・造酒免二反六十歩・・・・・有福・・(紙継目裏花押)

     八幡宮免三丁七反

      御供田一丁七反

           (半)

       包恒三反斗        武宗三反

       光利一反         宗時二反

       重門[  ]

      大般若經免一丁八反

                    (弁)

       幸舜五反         ⬜︎⬜︎三反

       爲光一丁

      仁王講免二反        幸舜

     諸社免五丁七反六十歩

      惣社免二丁七反

      法花經免九反

       幸印二反         幸舜七反

      仁王講免一丁八反

       榮西一反         明円五反

       幸印二反         信覺一丁

             (半)

     角振社免一丁三反斗

     [ 

      宮丸五反 元黒丸        末友三反 鶴王内侍

      安弘三反          有光二反

 

 

     御読經免五丁八反三百歩

      慶暹一丁          定円五反

      仁増三反          嚴印

      忠兼一丁          覺源六反六十歩

      幸印二反          良慶一丁

      朝覺二反          良賢二反

       (仕八ヵ)

      承⬜︎⬜︎反          (經)

       良[           ⬜︎法五反

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏半花押)

   つづく

 

 

*書き下し文・解釈は省略。

 

 「注釈」

「人長」

 ─宮中の御神楽儀、石清水など大社での神楽の儀式で株を演奏する神楽人の長。地下楽人では多家、堂上人では源雅信藤原頼宗・山科実教の家筋の者が担当した(『古文書古記録語辞典』)。

 

「主典」

 ─令制四等官の最下位。上に長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)がある。文案を奏し、公文書の抄録・読申をつかさどる。官司によって字が異なる。そうかん。しゅてん(『日本国語大辞典』)。

 

「勅使税所勘料田」

 ─ここでの「勅使」の意味はわかりません。「税所」は正税・官物の収納・勘定を行う国衙の所(部署)。重要な職であったから、税所を統括する在庁官人には有力者が多かった(『古文書古記録語辞典』)。「勘料」は、中世、荘園・公領において、調査の結果免税地とされたときに支払うもの(『古文書古記録語辞典』)。ここでは、勘料を支払うことで免田となった土地と考えておきます。

 

「公廨田」

 ─くげでん・くがいでん。①太宰府官人および国司に支給された職田、不輸租田。②天平宝字元年(七五七)以後、諸司公廨田が設置され、これが各官衙の独自の財源となり官衙領化した(『古文書古記録語辞典』)。

 

「木屋」

 ─貯木場。中世山城国木津の木屋は有名である。管理者として木屋預がおり、木守・寄人が田畠地子と雑公事を免除されて木屋役をつとめ、材木の搬出入・保管業務を行った(『古文書古記録語辞典』)。

 

「温科村」

 ─東区安芸町温品。広島から東北方の高宮郡小河原村(現安佐北区)に至る谷の入口にあたる。安芸郡に属し、南は矢賀村、府中村(現安芸郡府中町)、西は稜線を境にして戸坂村・中山村にそれぞれ接する。北は蝦蟇ヶ峠を越えて細長い谷が矢口村(現安佐北区)に通じ、峠以北の谷も当村域に属した。村内を東北から西南へ温品川が貫流し、東には高尾山(424・5メートル)がそびえる。「芸藩通志」に「昔は此辺まで入海なりしよし、金碇とよぶ地、往年鉄錨を掘出せしといふ、其地一段許は、今に深泥幾丈を知らず、耕種牛を入ことを得ずといふ、また舟隠とよぶ地もあり、古の舟入なりしにや」とあり、府中村に近い字長伝寺には、金碇神社が鎮座する。

 建久九年(1198)正月日付平兼資解(「芸藩通志」所収田所文書)に「一所温品科方冬原」とあり、この土地の四至は「東限温科河 西依請浜 北限弥吉開発田 南限温科川依請」と記す。平安・鎌倉時代の温科村には六三町八反一二〇歩の国衙領があり、うち五四町七反余が不輸免で(年欠「安芸国衙領注進状」田所文書)、厳島社以下諸社寺の免田や、在庁官人田所氏の私領(一〇町余)などがあった(正応二年正月二十三日付「沙弥某譲状」同文書)。また平安末期に後三条天皇が設定した安芸国新勅使田に含まれる部分もあったらしく、弘長三年(1263)安芸国新勅使田損得検注馬上帳案(東寺百合文書)などにある。「久曾田三反小」は寛永十五年(1638)温品村地詰帳(広島市公文書館蔵)に見える字名「くそた」にあたる。

 承久三年(1221)関東武士平(金子)慈蓮が温科村地頭職に任じられた(同年十一月三日付「平盛忠譲状写」)以上毛利家文書)。金子氏は鎌倉時代は地頭代を派遣していたらしいが、(建治元年九月十日付「六波羅御教書」藤田精一氏旧蔵)、南北朝時代になると自ら温科村で押領を続け(嘉慶元年十月十一日付「室町将軍家御教書」東寺百合文書)、室町時代には温科氏を名乗るようになった。村の中央部温品川左岸の独立丘にある永町山城が温科氏の拠城といわれる(芸藩通志)。同氏は明応八年(1499)主君武田氏に背いて敗れた(同年八月六日付「室町幕府奉行人奉書」毛利家文書)。大永五年(1525)毛利元就は尼子・武田方から大内方に復帰、武田氏の治下にあった「温科三百貫」などを大内氏から与えられたが(年月日欠「毛利元就知行注文案」同文書)、武田氏滅亡後は大内氏領になったらしい(天文十年七月二十三日付「大内義隆預ヶ状写」同文書)。しかし天文二十一年(1552)元就は大内義隆を倒した陶晴賢から温科などの知行を認められた(同年二月二日付「毛利元就同隆元連署知行注文」同文書)。以後毛利氏は熊谷信直に温科半分を与えているのをはじめ(年未詳九月二十八日付「熊谷信直書状案」熊谷家文書)、家臣に給地を分与し、村役人として散使を置いた(「毛利氏八箇国時代分限帳」山口県文書館蔵)(『広島県の地名』)。

 

「不輸免」

 ─「不輸・不入」。不輸とは、国から賦課される税目の一部が太政官あるいは国衙によって免除されること、不入とは国使・国検田使等の立入りを拒否すること。一般に、不輸・不入の特権を獲得することによって荘園の成立とする見解があったが、正確ではない(『古文書古記録語辞典』)。

 

「馬上免」

 ─馬上検田免除の特権の認められた土地。屋敷・堀ノ内・新開発地・仏神田・荘官給田・佃などが免除の対象となる(『古文書古記録語辞典』)。

 

「本免」

 ─本免田とも。荘園成立時の免田部分。以後に課役免除となった部分は新免田である。

 

「下符」

 ─徴符。徴下符、下符ともいう。国衙領・荘園で、百姓に官物・公事の納入を命ずるために徴収額を記載した文書。国衙から発行された徴符には国司の印を捺した赤符と、印のない白符の二種類があった。徴符を以て郡司・荘官は官物・公事を徴収した。百姓が納入・弁済すると返抄(請取状)が交付された(『古文書古記録語辞典』)。

 

中山寺」─未詳。

 

「熊野御油」─国衙領に勧請された熊野社で使用される油代の費用を捻出する土地か。

 

「國作所」

 ─未詳。国の山作所のことか。山作所は、奈良時代寺院に属して造営のための木材をきりだし、製材する作業事務所のこと(『日本国語大辞典』)。

 

「御瓦田」

 ─未詳。瓦生産の費用を捻出するため、あるいは瓦職人の給田として設定された田か。

 

「佃」

 ─荘園・公領における領主・預所・地頭・下司・郡司・郷司の直営地。正作、用作、手作、門田などともいう。わずかな種子・営料を支給するが、農民の無償労働によって形成され、殆ど全収穫を領主が取る。平安末期に、名にほぼ均等に佃を割りつけ、妙手の責任で経営させることが起こり、時代が下るとともに佃の平田化が進み、通常の名田と同様に斗代を付し、佃としての特質は失われる(『古文書古記録語辞典』)。

 

「迩保嶋」

 ─仁保島。南区仁保。広島湾奥東部、府中村(現安芸郡府中町)の西南に浮かぶ仁保島を中心とし、猿猴川を隔てて東の向灘浦と、南方海上金輪島宇品島似島・峠島・珈玖摩島(弁天島)・小珈玖摩島(小弁天島)を村域とするが、各島とも平地は乏しい。このうち仁保島と向灘は近世に、宇品島は明治二十二年(1889)の宇品築港でそれぞれ陸続きとなった。安芸郡に属した。「芸藩通志」は、「にほ」を鳰の義とするが、おそらく当島の鎮守神邇保姫社に由来する地名であろう。鎌倉中期ごろの安芸国衙領注進状(田所文書)に「迩保嶋四丁八反小地頭押領」とみえる。室町時代には出張城(跡地は現府中町)に拠った武田氏家臣白石の一族が仁保島に進出し、黄金山(212・2メートル)頂に築いた仁保城を拠点にして周辺海域を地下においた。その後、天正十九年(1591)に三浦元忠が仁保島の領主となっていて、検地の結果、当島は一三三石八斗六升とされた(天正十九年十一月九日付「毛利氏年寄連署知行注文」三浦家文書)(『広島県の地名』)。

 

「修正大餅田」

 ─「修正会」。仏語。毎年正月諸宗の寺院で修する年始の法会。その年の天下平安、玉体安穏などを祈って読経する(『日本国語大辞典』)。中世では修正会を営むための経費は、在地から公事として壇供餅が寺院に納入され、それが法会に供えられた。法会が終了すると、壇供餅は花餅として参列した僧侶や承仕や猿楽・寺人に配分された(井原今朝男『中世寺院と民衆』臨川書店、2004)。これは壇供餅の進上を公事として賦課された田地と考えられます。

 

沼田郡代酒肴田」

 ─未詳。「郡代」は、室町・戦国時代、もと守護代といわれた、一郡・二郡を支配した役職。警備・租税のことを掌る。郡奉行、大代官などとも称した。江戸時代には勘定奉行配下似合って、幕府直轄地の支配に当たった職。「酒肴(料)」は、室町時代、荘園の年貢算用状の「国下用」の項目に見える費目。荘園領主から守護・守護代官・守護使に与えた一種の賄賂。一献料、秘計、礼物も同性質のもの(『古文書古記録語辞典』)。この史料は鎌倉時代中期のものと考えられています。鎌倉時代に「郡代」という役職があったのかどうかわかりません。

 

「造酒免」

 ─未詳。酒造りの費用を捻出するために免田として設定した田地か。あるいは、造酒司の便補保として設定された田地か。

 

八幡宮免」

 ─松崎八幡宮安芸郡府中町宮の町5丁目。石清水八幡宮末社(「安芸国」『中世諸国一宮制の基礎的研究』岩田書院、2000)。

 

「大般若經免田」─大般若経を読誦する法会の費用を捻出するために設定された免田。

 

「仁王講免」

 ─仁王経を読誦・講讃する法会を仁王会・仁王講といい、天武五年(676)十一月には諸国で営まれていた。仁王経は、仁王護国般若波羅蜜多経のことで御斎会や最勝講の金光明最勝王経、法華経と並んで護国三部経と言われる。天皇が主催し国家の命令によって実施した仁王会・仁王講には三つの種類があった。第一は天皇の即位に際して一大一度の大仁王会(践祚仁王会)。第二は、季仁王会といわれて春・秋に行われる年中行事の仁王会。第三が天変地異や兵乱、外寇、虫害除去、地震旱魃・疫病などの国家的危機に際して宣旨などで執行が命じられた臨時仁王会(井原今朝男『中世寺院と民衆』臨川書店、2004)。

 

惣社免」

 ─安芸郡府中町本町3丁目に総社跡とある。明治七年に創設された多家神社への合祀を機に廃社となった(「安芸国」『中世諸国一宮制の基礎的研究』岩田書院、2000)。

 

「法華經免」─法華経を読誦する法会の費用を捻出するために設定された免田。

 

「角振社免」

 ─安芸国神名帳に角振隼総(つのふりはやぶさ)明神とみえ、天文年中に破壊され、前記注進状にみえる末社の山王社(現本町三丁目の三翁社)に合祀したという(芸藩通志)(「府中町」『広島県の地名』)。