周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

田所文書1 その4

    一 安藝国衙領注進状 その4

 

    宗門四反            安遠四反

    宗員三反            宗包四反

    琴持二反 有福         清重一反小

   代官免六反

    助延三反            助光三反

   税所勘料田一丁七反

           (五反)

    遠清官物勘料田⬜︎⬜︎

    清家納所勘料田八反

    清遠雑物勘料田四反

        『四』

   公廨田五丁反大

       (朱筆抹消)

                    (朱筆抹消)

    久武二丁五反          兼弘五反

 

    兼弘一丁 今[ ]        清家二反大(『自照』)

                     (清ヵ)    (六郎左衛門入道)

    高宗五反           (孝⬜︎三反『己斐[      ]』)

    有光六十歩           例代

            (押領)

    有冨一丁小 守護⬜︎⬜︎       同

    近冨二反小 守護押領       官米五斗代

    今冨三反大 地頭押領       同

        (半)

    弥吉七反斗           官米三斗代

    氏吉一反            官米二斗代

    久恒二反三百歩 地頭押領    [

    時成一反           [

    若松二反            例代

    千与延斗            官米五斗代

    法師丸一丁三反大        例代

                        (合代)

    細工所佃一反 貞弘         六斗五升⬜︎⬜︎

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

入广輸 諸社御幣紙免七反

   逓送田四丁五反

       (驛家)(二丁ヵ)

    [ ]⬜︎⬜︎[  ]

    佐西驛家二丁五反

   新勅旨田一丁九反小

     十(丁)五

  應輸田⬜︎⬜︎⬜︎反大

  [      ]

    重[              六斗二升七合代

    久延六十歩           同

    利松六十歩           同

    吉次五反大           同

                    (官ヵ)

   [    ]           ⬜︎米三斗代

    光清一反小           同

         (半)

   別符七丁八反斗

    國作所七丁六反斗

     御瓦一丁三反小

    [   ]代一丁        六斗代三反小

                    (六)

    [   ]五反         ⬜︎斗五升七合代

     成元五丁八反六十歩      例代

    郡分八反大

     官米四斗代大

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

      ]八反

     ]丁一反大

       (一ヵ)

      ]⬜︎反

        ]

    一御社免九反

     御供田七反          壽命丸

     二季御祭田二反        若松

                          (反)

      造酒免一反         屋津代酒免一⬜︎

    撰社免一丁

    久武公廨田二反

      (御幣)

    御社⬜︎⬜︎紙免四反

       (丁)

   應輸田五⬜︎大

    別符

     國作所四丁八反

      御瓦田二丁七反       八斗代

     (松方佃) (反)

     [  ]七⬜︎           六斗五升七合代

      成元一丁四反        例代

     久武二反大          例代

  (佐)   

  ⬜︎西郡七十町(一反六十歩)

   除不輸免六十二丁四反大

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)

   つづく

 

 「注釈」

「税所勘料田」─「税所」=正税・官物の収納・勘定を行う国衙の所(部署)。重要な

        職であったから、税所を統括する在庁官人には有力者が多かった。

        「勘料」=中世、荘園・公領において、調査の結果免税地とされたと

        きに支払うもの(『古文書古記録語辞典』)。ここでは、以下に続く

        「官物」「納所(年貢か)」「雑物」が、勘料を支払うことで免除さ

        れた土地と考えておきます。

「官物」─令制下の租・庸・調・雑物など貢納物の総称。⑴平安中期以降の公領におけ

     る貢納は官物と雑役であるが、田租と地子米を合わせて官物といい、また貢

     納物を官物と田率雑事に分ける。⑵平安後期には、官物と臨時雑役の体系に

     かわって国ごとに公田官物率法が定められた。保安三年(1122)伊賀国

     では、別符〜段別見米三斗・准米一斗七升二合・油一合・見稲一束・穎二

     束、院御荘出作田〜見米三斗・准米一斗七升二合・穎三束であった。⑶荘園

     における年貢所当のこと(『古文書古記録語辞典』)。

「納所」─国衙の租を納める倉庫、収納所。年貢収納に伴う納所の得分があった。①封

     戸からの収納物の輸送のために港湾に設けられた倉庫。②郡・郷・荘園の倉

     庫。③寺院や貴族の邸宅に設けられた倉庫。④国衙領・荘園内の徴税単位

     (=農民的納所)(『古文書古記録語辞典』)。

「雑物」─「雑役」=律令租税体系が崩れたあと、10〜11世紀の公領では、官物と

     雑役からなる租税体系にうつる。雑役は夫役と雑物を内容とし、臨時雑役と

     も称される。荘園の負担体系も、年貢・雑公事・夫役に変わる(『古文書古

     記録語辞典』)。

「佐西駅家」─佐西郡の駅家、すなわち種篦駅(廿日市市下平良)、濃唹駅(大野町高

       畑)、遠管駅(大竹市小方町)のことか(『広島県史』原始古代)。