一 安藝国衙領注進状 その4
宗門四反 安遠四反
宗員三反 宗包四反
琴持二反 有福 清重一反小
代官免六反
助延三反 助光三反
税所勘料田一丁七反
(五反)
遠清官物勘料田⬜︎⬜︎
清家納所勘料田八反
清遠雑物勘料田四反
『四』
公廨田五丁九反大
(朱筆抹消)
(朱筆抹消)
久武二丁五反 兼弘五反
兼弘一丁 今[ ] 清家二反大(『自照』)
(清ヵ) (六郎左衛門入道)
高宗五反 (孝⬜︎三反『己斐[ ]』)
有光六十歩 例代
(押領)
有冨一丁小 守護⬜︎⬜︎ 同
近冨二反小 守護押領 官米五斗代
今冨三反大 地頭押領 同
(半)
弥吉七反斗 官米三斗代
氏吉一反 官米二斗代
久恒二反三百歩 地頭押領 [
時成一反 [
若松二反 例代
千与延斗 官米五斗代
法師丸一丁三反大 例代
(合代)
細工所佃一反 貞弘 六斗五升⬜︎⬜︎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)
入广輸 諸社御幣紙免七反
逓送田四丁五反
(驛家)(二丁ヵ)
[ ]⬜︎⬜︎[ ]
佐西驛家二丁五反
新勅旨田一丁九反小
十(丁)五
應輸田⬜︎⬜︎⬜︎反大
[ ]
重[ 六斗二升七合代
久延六十歩 同
利松六十歩 同
吉次五反大 同
(官ヵ)
[ ] ⬜︎米三斗代
光清一反小 同
(半)
別符七丁八反斗
國作所七丁六反斗
御瓦一丁三反小
[ ]代一丁 六斗代三反小
(六)
[ ]五反 ⬜︎斗五升七合代
成元五丁八反六十歩 例代
郡分八反大
官米四斗代大
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)
]八反
]丁一反大
(一ヵ)
]⬜︎反
]
一御社免九反
御供田七反 壽命丸
二季御祭田二反 若松
(反)
造酒免一反 屋津代酒免一⬜︎
撰社免一丁
久武公廨田二反
(御幣)
御社⬜︎⬜︎紙免四反
(丁)
應輸田五⬜︎大
別符
國作所四丁八反
御瓦田二丁七反 八斗代
(松方佃) (反)
[ ]七⬜︎ 六斗五升七合代
成元一丁四反 例代
久武二反大 例代
(佐) 五
⬜︎西郡七十四町(一反六十歩)
除不輸免六十二丁四反大
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(紙継目裏花押)
つづく
「注釈」
「税所勘料田」─「税所」=正税・官物の収納・勘定を行う国衙の所(部署)。重要な
職であったから、税所を統括する在庁官人には有力者が多かった。
「勘料」=中世、荘園・公領において、調査の結果免税地とされたと
きに支払うもの(『古文書古記録語辞典』)。ここでは、以下に続く
「官物」「納所(年貢か)」「雑物」が、勘料を支払うことで免除さ
れた土地と考えておきます。
「官物」─令制下の租・庸・調・雑物など貢納物の総称。⑴平安中期以降の公領におけ
る貢納は官物と雑役であるが、田租と地子米を合わせて官物といい、また貢
納物を官物と田率雑事に分ける。⑵平安後期には、官物と臨時雑役の体系に
かわって国ごとに公田官物率法が定められた。保安三年(1122)伊賀国
では、別符〜段別見米三斗・准米一斗七升二合・油一合・見稲一束・穎二
束、院御荘出作田〜見米三斗・准米一斗七升二合・穎三束であった。⑶荘園
における年貢所当のこと(『古文書古記録語辞典』)。
「納所」─国衙の租を納める倉庫、収納所。年貢収納に伴う納所の得分があった。①封
戸からの収納物の輸送のために港湾に設けられた倉庫。②郡・郷・荘園の倉
庫。③寺院や貴族の邸宅に設けられた倉庫。④国衙領・荘園内の徴税単位
(=農民的納所)(『古文書古記録語辞典』)。
「雑物」─「雑役」=律令租税体系が崩れたあと、10〜11世紀の公領では、官物と
雑役からなる租税体系にうつる。雑役は夫役と雑物を内容とし、臨時雑役と
も称される。荘園の負担体系も、年貢・雑公事・夫役に変わる(『古文書古
記録語辞典』)。