周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

芸藩通志所収田所文書1

解題

 前記田所文書と一体であったと思われるが、現在その所在を失っている。寛治から元弘までの十通の文書は、各時代の田所氏の動向を示している。(同書刊本から採録

 

 

    一 三善信軄譲状

 

 譲渡

   田所執事

           (帯)

 件軄、依數代之所滞、爲次譜第、即男大帳所惣大判官代三善兼信所

  (渡)                     (宣ヵ)

 譲⬜︎件、縦雖譲状副申文国定之、仍勒事状譲状

  (如件)

 [  ]、

     (1091)

     寛治五年四月八日

                        (信軄)

                  田所惣大判官代三善(花押)

 

 「書き下し」

 譲り渡す

   田所執事

 件の職、数代の所帯たるにより、次の譜第として、即ち男大帳所惣大判官代三善兼信

 に譲り渡す所件のごとし、縦ひ譲状有りと雖も、申文を相副へ国宣之を蒙るべし、仍

 つて事状を勒す、譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 譲り渡す 田所執事。

 この執事職は、数代所持してきたことにより、次の継承者として、子息の大帳所惣大判官代三善兼信に譲り渡すものである。たとえ譲状があったとしても、申請書を添えて上申し、安堵の庁宣をいただくべきである。そこで事情を書き上げた。譲状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「田所」─①国衙在庁の所の一つ。田積の調査を主要任務とする。②一二世紀半ばか

     ら、国衙の田所に倣って荘園にも荘官としての田所が置かれた(『古文書古

     記録語辞典』)。

「執事職」─国衙の職務を統括する機能と職責を有する職名。「執事兄部職」「田所文

      書執行職」とも表現される(関幸彦「『在国司』に関する一考察」『学習

      院大学文学部研究年報』25、1978、https://glim-re.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=819&item_no=1&page_id=13&block_id=21)。

「譜第」─家の継承について、親─子─孫と同一血縁の中で代々相承すること、またそ

     の系譜のこと。古代の律令制下では、一方で個人の才能を重んずる立場をと

     るが、他方譜第性を尊重する考え方をも示している。郡司については明確に

     譜第性を重んずることが明記されている(『古文書古記録語辞典』)。

「即男」─「即ち男」と読みましたが、ひょっとすると「息男」の誤字かもしれませ

     ん。

「大帳所」─大帳(計帳)を作成する部署(古尾谷知浩「日本古代の籍帳類にみる死亡

      人」『HERSETEC』2─2、2008、https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/result/result02/hersetec-vo2-no2-2008.html、https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/result/pdf/2-2-03古尾谷.pdf)。「計帳」は、令制において戸籍とならぶ基本帳

      簿。一国の戸数・口数・課口数・調庸物数を書きあげた統計的帳簿。四度

      使がもたらす四度公文の一つで、調庸賦課の基本台帳として毎年作られ、

      大帳使が京進した。京職や国司は、各戸主からの戸口の姓名・年齢などを

      書いた手実(実情報告書)を提出させ、それを基礎資料として計帳を作っ

      た。朝廷は計帳によって課口数の推移や調庸物の数量を知った『新版 角

      川日本史辞典』)。

「国宣」─二号文書のこと。国司庁宣の略か。「庁宣」は「庁宣」と書き出す文書の総

     称であるが、ふつうは国司庁宣をいう。十一世紀〜十四世紀、受領の発する

     下文様文書で、在庁官人に対して出す指令文書を指していう(『古文書古記

     録語辞典』)。