周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

芸藩通志所収田所文書3

    三 藤原兼信譲状

 

  (渡)

 譲⬜︎

   (田所執)

   [  ]事

           (帯)               (雖)

 右件職、為相傳之所滞、而於[  ]經兼譲与如件、縦⬜︎有[   ]蒙

  (宣ヵ)      (状)

 國定之)、仍勒事⬜︎譲状如件、

      (保安)

     [  ]三年十二月九日

                        (兼信)

                田所惣大判官代藤原朝臣(花押)

 

 「書き下し文」

 譲り渡す

  田所執事

 右件の職、相伝の所帯たり、而るに[  ]経兼譲与すること件のごとし、

 縦ひ[  ]有りと雖も、国宣之を蒙るべし、仍て事状を勒す、譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 譲り渡す田所執事職のこと。

 右の職は、相伝してきたものである。[  ]経兼に譲与するところである。たとえ[  ]あったとしても、安堵の庁宣をいただくべきである。そこで事情を書き上げた。譲状は以上のとおりである。

 

*「注釈」は一号文書参照。