三 藤原兼信譲状
(渡)
譲⬜︎
(田所執)
[ ]事
(帯) (雖)
右件職、為二相傳之所滞一、而於[ ]經兼譲与如レ件、縦⬜︎有[ ]蒙二
(宣ヵ) (状)
國定之)一、仍勒二事⬜︎一譲状如レ件、
(保安)
[ ]三年十二月九日
(兼信)
田所惣大判官代藤原朝臣(花押)
「書き下し文」
譲り渡す
田所執事
右件の職、相伝の所帯たり、而るに[ ]経兼譲与すること件のごとし、
縦ひ[ ]有りと雖も、国宣之を蒙るべし、仍て事状を勒す、譲状件のごとし、
「解釈」
譲り渡す田所執事職のこと。
右の職は、相伝してきたものである。[ ]経兼に譲与するところである。たとえ[ ]あったとしても、安堵の庁宣をいただくべきである。そこで事情を書き上げた。譲状は以上のとおりである。
*「注釈」は一号文書参照。