周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

千葉文書6

    六 豊臣秀吉朱印状

 

 (継飛脚)

 つきひきやく壹人、大坂まて夜中ニよらす可相届候、然者御定のことく、

 壹里ニ四文つゝ可之候也、

     (1593)

     文禄貳年六月廿九日     ◯ (秀吉朱印)

               ふか江

 

 「書き下し文」

 次飛脚一人、大坂まで夜中によらず相届くべく候ふ、然れば御定めのごとく、一里に

 四文づつ之を遣はすべく候ふなり、

 

 「解釈」

 次飛脚一人を、大坂まで夜中によらず届け合うべきです。だから、御定めのとおりに、一里につき四文ずつ、次飛脚に与えるべきであります。

 

 「注釈」

「次飛脚」─「継飛脚」と漢字を当てた場合、江戸幕府公用の飛脚を指します(『角川

      新版日本史辞典』)。豊臣政権の場合は「次飛脚」と漢字を当てます。本

      多博之論文では次のように説明されています(「豊臣政権の次夫・次馬・

      次飛脚・次船制について」『内海文化研究紀要』45、2017・3、

      http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/list/HU_journals/AN00176886/--/45/item/42925)。「豊臣政権の次夫・次馬・次飛脚・次船制は、第一次朝鮮侵略戦争

      (文禄の役)の実施に当たり、軍勢発進基地となった肥前名護屋と京・大

      阪との間の通信・輸送を迅速かつ確実にするために、政権がその経路(陸

      路・海路)を整備して設定した長距離通信輸送制度である」。

「ふか江」─深江宿。福岡県糸島市二丈深江。