三 神田勝乗寄進状
(営)
屋能八幡宮江爲二御造榮一、屋能郷内壹貫貳百目、岡入宮之脇在レ之、
右御神田、當年天文拾年之従二上毛一引進上候、彼田年々之土貢を以可レ有二
御造立一之由候、
(1541) 神田三河守
天文十年十月三日 勝乗(花押)
物申源左衛門殿
「書き下し文」
屋能八幡宮江御造営のため、屋能郷内一貫二百目、岡入宮の脇に之在り、
右の御神田、当年天文十年の上毛より引き進らせ上げ候ふ、彼の田年々の土貢を以て御造立有るべきの由に候ふ、
「解釈」
屋能八幡宮の造営のため、屋能郷内一貫二百目の田地を寄進する。岡入宮の脇にある。
右の御神田は、当年天文十年の収穫物から引いて進上します。この田の毎年の年貢を使って、御造立なさるべきです。
「注釈」
「岡入宮」─未詳。
「上毛」─未詳。作毛のことか。