周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

尾崎八幡宮文書3

    三 神田勝乗寄進状

 

          (営)

 屋能八幡宮江爲御造榮、屋能郷内壹貫貳百目、岡入宮之脇在之、

 右御神田、當年天文拾年之従上毛引進上候、彼田年々之土貢を以可

 御造立之由候、

     (1541)           神田三河

     天文十年十月三日          勝乗(花押)

         物申源左衛門殿

 

 「書き下し文」

 屋能八幡宮江御造営のため、屋能郷内一貫二百目、岡入宮の脇に之在り、

 右の御神田、当年天文十年の上毛より引き進らせ上げ候ふ、彼の田年々の土貢を以て御造立有るべきの由に候ふ、

 

 「解釈」

 屋能八幡宮の造営のため、屋能郷内一貫二百目の田地を寄進する。岡入宮の脇にある。

 右の御神田は、当年天文十年の収穫物から引いて進上します。この田の毎年の年貢を使って、御造立なさるべきです。

 

 「注釈」

「岡入宮」─未詳。

「上毛」─未詳。作毛のことか。