周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

野村文書1

解題

 野村氏は承久三年(一二二一)阿曾沼親綱が甲斐国より安芸国世能庄に移った際に、その三男信綱・四男貞綱が従って来たのにはじまるという。

 

 

    一 毛利輝元書状(切紙)

 

  (捻封ウハ書)   (元勝)

   「     國司右京亮殿

           (就秀)

         粟屋宗兵衛殿       輝元

        [    ]殿         」

 

 爰元陣替之儀、来廿六日儀定候之間、路中宿所々之儀堅可申付候、対郡司

 能々可申遣候、自然於緩者一廉可申付候、此由従各可申聞候、謹言、

     (永禄十二年)(1569)

       卯月十九日          輝元(花押)

 

 「書き下し文」

 爰元陣替の儀、来たる二十六日の儀に定まり候ふの間、路中の宿所々の儀堅く申し付

 くべく候ふ、郡司に対し能く能く申し遣はすべく候ふ、自然緩びに於いては一廉申し

 付くべく候ふ、此の由各々より申し聞かすべく候ふ、謹言、

 

 「解釈」

 こちらの陣替の件について、来たる四月二十六日に決まりましたので、道中所々の宿所に厳密に申し付けなければなりません。郡司に対しても念を入れて申し伝えなければなりません。もし務めを怠ることがあるなら、いっそう厳密に申し付けなければなりません。この内容をあなたたちから申し聞かせるべきです。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

「郡司」─「郡奉行」のことか。室町時代、守護領国内で郡単位に置かれた奉行(郡

     代)。守護役の徴収実務に従った。守護役の中から礼物(銭)や役夫銭を所

     得とした(『古文書古記録語辞典』)。