解題
野村氏は承久三年(一二二一)阿曾沼親綱が甲斐国より安芸国世能庄に移った際に、その三男信綱・四男貞綱が従って来たのにはじまるという。
一 毛利輝元書状(切紙)
(捻封ウハ書) (元勝)
「 國司右京亮殿
(就秀)
粟屋宗兵衛殿 輝元
[ ]殿 」
爰元陣替之儀、来廿六日儀定候之間、路中宿所々之儀堅可二申付一候、対二郡司一
能々可二申遣一候、自然於レ緩者一廉可二申付一候、此由従レ各可二申聞一候、謹言、
(永禄十二年)(1569)
卯月十九日 輝元(花押)
「書き下し文」
爰元陣替の儀、来たる二十六日の儀に定まり候ふの間、路中の宿所々の儀堅く申し付
くべく候ふ、郡司に対し能く能く申し遣はすべく候ふ、自然緩びに於いては一廉申し
付くべく候ふ、此の由各々より申し聞かすべく候ふ、謹言、
「解釈」
こちらの陣替の件について、来たる四月二十六日に決まりましたので、道中所々の宿所に厳密に申し付けなければなりません。郡司に対しても念を入れて申し伝えなければなりません。もし務めを怠ることがあるなら、いっそう厳密に申し付けなければなりません。この内容をあなたたちから申し聞かせるべきです。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「郡司」─「郡奉行」のことか。室町時代、守護領国内で郡単位に置かれた奉行(郡
代)。守護役の徴収実務に従った。守護役の中から礼物(銭)や役夫銭を所
得とした(『古文書古記録語辞典』)。