周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福成寺文書2

    二 後村上天皇綸旨(宿紙)

 

    賀茂郡

 安藝國東條郷之内三永村事、爲福成寺領寄附了、寺務不相違

 者、天気如此、悉之、以状、

     (1358)

     正平十三十二月八日

                     左中将(花押)

 

 「書き下し文」

 安芸国東條郷の内三永村の事、福成寺領として寄附せしめ了んぬ、寺務相違有るべか

 らず、てへれば、天気此くのごとし、之を悉せ、以て状す、

 

 「解釈」

 安芸国東條郷のうち三永村のこと。福成寺領として寄付した。寺の職務に相違があるはずもない。というわけで、天皇のご意向は以上のとおりである。命令を執行せよ。以上の内容を下達する。