周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

福成寺文書8

    八 毛利氏奉行人連署禁制

 

    禁制  安藝国東西条福成寺

       (通直)

 右、今度爲河野殿御会合所、有数日御逗-留當山也、仍至四至傍尓

 山野竹木伐採以下之狼藉、堅被停止畢、若於違背之族者、忽可

 重科旨、依 仰下知如件、

    (1584)           赤川(元秀)

    天正拾貳年六月廿五日     十郎左衛門尉(花押)

                      粟屋(元勝)

                   右 京 亮 (花押)

 

 「書き下し文」

    禁制  安芸国東西条福成寺

 右、今度河野殿との御会合所として、数日当山に御逗留有るなり、仍て四至傍尓に至りて、山野竹木伐採以下の狼藉、堅く停止せられ畢んぬ、若し違背の族に於いては、忽ち重科に処せらるべき旨、仰せにより下知件のごとし、

 

 「解釈」

    禁止する  安芸国東西条福成寺

 右、この度河野殿とのご会合所として、数日当山福成寺にご逗留なさったのである。そこで四至牓示内で、山野の竹木伐採以下の狼藉を厳しく差し止められた。万一これに背く連中がいれば、すぐに厳罰に処せられるべきである。輝元様の仰せにより、命令を下すことは以上のとおりである。

 

*5号文書の関連文書。