周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井正樹氏所蔵)2

    二 大内義隆安堵状寫

 

   此所ニ(義隆)

    御在判 此所ニ(義隆)

   (所)                      (マヽ)

 元家世帯之事、石井九郎三郎宣家任譲状之旨、可領地之所、依執達

 如件、

      文三年(1534)

       五月三日

         石井九郎三郎殿

        ○本文書研究ノ要アリ

 

 「書き下し文」

 元家世帯の事、石井九郎三郎宣家譲状の旨に任せ、領知を全うすべきの所、依りて執

 達件のごとし、

 

 「解釈」

 石井平左衛門尉元家の所領・所職のこと。石井九郎三郎宣家は、元家の譲状の内容のとおりに、領有を全うするべきである。以上の内容を下達する。

 

*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。