二 大内義隆安堵状寫
此所ニ(義隆)
御在判 此所ニ(義隆)
(所) (マヽ)
元家世帯之事、石井九郎三郎宣家任二譲状之旨一、可レ全二領地一之所、依執達
如レ件、
天文三年(1534)
五月三日
石井九郎三郎殿
○本文書研究ノ要アリ
「書き下し文」
元家世帯の事、石井九郎三郎宣家譲状の旨に任せ、領知を全うすべきの所、依りて執
達件のごとし、
「解釈」
石井平左衛門尉元家の所領・所職のこと。石井九郎三郎宣家は、元家の譲状の内容のとおりに、領有を全うするべきである。以上の内容を下達する。
*この史料は、偽文書の可能性があるそうです。