二 毛利隆元書状寫
毛利隆元公御判物
『竪紙』
石井侘言事、『以下三字不分明』、於二防州之地一『以下文字不知』、右可レ遣レ之
(粟屋元親)
粟右『以下右同断』、罷二下裁判一候て遣候へと、可被申聞候、謹言、
十一月四日 隆元御書判
『端書ニ』
(石井宗勝ヵ)
弥三郎殿 隆元
「書き下し文」
石井の侘言の事、『以下三字不分明』、防州の地に於いて『以下文字知らず』、右之を遣はすべし粟右『以下右同断』、裁判に罷り下り候ひて遣はし候へと、申し聞かせらるべく候ふ、謹言、
*解釈はよくわからなかったので、省略しました。