周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井英三氏所蔵)7

    七 大内氏奉行人書状寫

 

『前ニ同』         (平賀)

 急度申候、當要害之儀、對弘保還遣候、然者各之事、要害之儀、弘保代々

                                  (石井)

 堅固ニ被去渡、可下城候、置物被下候者、両三人被申談、元家領内

 へ可下置候、則人夫申付、至爰元取越候、於置物ハ不

 申候、彼山より弘保可破却之由候之条、如此令申候、御座所之奉書爲

 披見進候、軈而返可然候、恐々謹言、

                    (杉)

       五月五日          隆宣

          (房家)         『在判』

        石井和泉守殿

        河野志マ守殿

        黒瀬武壽殿

 

 「書き下し文」

 急度申し候ふ、当要害の儀、弘保に対して還し遣はされ候ふ、然れば各々の事、要害

 の儀、弘保代々堅固に去り渡され、下城有るべく候ふ、置物下され候はば、両三人申

 し談ぜられ、元家領内へ下し置かるべく候ふ、則ち人夫申し付け、爰元に至り取り越

 すべく候ふ、置物無きに置いては申すに及ばず候ふ、彼の山より弘保破却すべきの由

 候ふの条、此くのごとく申さしめ候ふ、御座所の奉書披見せんがため進らせ候ふ、軈

 て返すこと然るべく候ふ、恐々謹言、

 

 「解釈」

 きっぱりと申し上げます。この要害のことは、平賀弘保に返し遣わします。だから、あなた方のことについて、この要害は弘保が代々厳密に譲与されてきたもので、立ち退くはずです。城に残してある物が下されるなら、あなた方でご相談になり、石井元家の領内へ下し置くのがよいです。すぐに人夫を申し付け、こちらにやってきて、(それらを)持っていけばよいです。城に残してある物がないなら、申すまでもありません。あの山から弘保が破却するはずですので、このように申しました。御座所(大内様?)の奉書を披見するために進上します。そのまま返すのが適切です。以上、謹んで申し上げます。

 

*解釈はよくわかりませんでした。