周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

石井文書(石井英三氏所蔵)18

    一八 安藝国高田郡中馬村打渡坪付寫

 

 一藝州高田郡中馬村打渡坪付之事

     田数貳町八反七畝廿歩

  以上

     畑三反七畝

      代五百廿六文め銭四十一文

     屋敷壹反三畝

      代九百八拾文

  并米三拾四石四斗四升三合

      六月十四日

                  小方

                    太郎左衛門『在判』

                  三輪 元徳

                    加 賀 守『同』

                  藏田 (就貞)

                    東 市 介『同』

                  兼重 (元續)

                    和 泉 守『同』

 

*書き下し文・解釈は省略しました。

 

 「注釈」

「中馬村」─現高田郡吉田町中馬。山手村の西に位置し、西は土師村(現八千代町)、

      北は多治比村に接する。「芸藩通志」に「広十八町、□一里、四方、多く

      は山なり、南は僅に開く、谷川村中を流て南に出る」とある。本往還から

      は離れていたが、早くから開かれた地で、村内明官地には奈良時代とみら

      れる山田寺式単弁蓮華文の軒丸瓦が採集される寺跡がある。この寺跡には

      観音堂があり、現在、寺名が地名として残る。

      建武元年(1334)二月二十二日付源頼高契約状(熊谷家文書)に「安

      芸国内部庄中馬村地頭惣領庶子等契約条々事」とあり、中馬の地はこの頃

      内部庄に含まれていた。中世後期には毛利氏の領知する所で、毛利時親

      曽孫元春は康暦三年(1381)正月十三日付で、吉田庄地頭職半分を嫡

      子広房に譲り(「毛利元阿譲状案」毛利家文書)、同庄竹原郷を広房・広

      内・忠広・広世の四子に分与したが、この忠広は中馬を領したらしく、在

      名によって中馬氏を称した。忠広はその子忠親と二代にわたって中馬にあ

      ったが孫泰親のとき本領のほか長屋を領し、槇ヶ城を築いて移り、中馬を

      改めて長屋を姓とした。中馬氏は文安三年(一四四六)六月三日毛利氏一

      家中役夫工米段銭配賦帳(毛利家文書)にも、康正二年(一四五六)十月

      二十九日付の内宮役夫工米段銭請取状案(同文書)などにも毛利の一家文

      として名を連ね、その割り当てを受けている。なお毛利元就のときには山

      手村の二ツ山城主中村豊後守の知行地とされた(『広島県の地名』平凡

      社)。

「め銭」─「もくせん」ともいう。(1)省陌法によって省かれる銭。省陌は百文未満

     の銭を束ねて百文として通用させる銭貨通用上の慣行であり、中国では六世

     紀には行われていた。日本では、荘園年貢の代銭納が本格化する十三世紀後

     半以降の算用状・支配状にこの用法が見られる。『東寺百合文書』の文永十

     一年(1274)安芸新勅旨田年貢米支配状では「已上一貫九百九十五文加

     目銭五十七文定」、また『高野山文書』年未詳六月二十六日野田公文代公事

     銭皆納状に「五百文めせん十五文おさめ申候」とあり、目銭(めせん)三文

     すなわち、九十七文をもって百文とする省陌が行われていたことがわかる。

     算用状では、目銭を加えた場合「加目銭定」、除いた場合「目引定」と記さ

     れる。なお、室町時代後期には、九十六文を百文とする省陌が一般化し、近

     世では九六銭(くろくせん)として広く慣行化した。(2)鎌倉・室町時代

     の関銭・津料。『東大寺文書』元弘二年(1332)三月日付の文書に「爰

     摂津国三箇津商船目銭者、去正和年中之比、東塔雷火之時、被進彼

     修理料所」とあり、鎌倉時代に、兵庫・神崎・渡辺の三箇津で通過・

     寄港の商船に対して賦課された通行税が、商船目銭と呼ばれたことがわか

     る。(3)酒屋役。『蜷川親孝日記』永正十三年(1516)九月十日条に

     「酒屋方柳桶壱荷充代、目銭等事、違先規之条、太無謂、然者役銭

     減少基、不然」とあり、室町幕府が酒屋の酒壺に賦課した雑税の

     一種が目銭と呼ばれていたことがわかる。なお、室町時代後期には年貢銭納

     に際し、悪銭による減損を防ぐため口目銭と呼ばれる付加税が徴収された

     が、口目銭は江戸時代には口永(くちえい)として制度化されたものと考え

     られる(『国史大辞典』)。