二 財満忠良散使四郎左衛門尉連署充行状
西条原村八拾貫分極楽池水之儀、日水十日夜水十日者ひかん同杉原徳重へ可レ遣
候、於二此上一者少申分有間敷候、仍如レ件、
(1585) 財満市允
天正十三年〈乙酉〉三月廿一日 忠良(花押)
さんし
四郎左衛門尉(花押)
極楽ノ太郎次郎 まいる
*割書は〈 〉で記しました。
「書き下し文」
西条原村八十貫分極楽池水の儀、日水十日、夜水十日は、被官同杉原徳重へ遣はすべく候ふ、此の上に於いては少しも申す分有るまじく候ふ、仍て件のごとし、
「解釈」
西条原村八十貫分のうち極楽名の池水の件について、昼間と夜間に十日間ずつ水を使用する権利を、被官人の杉原・徳重へ与えるつもりです。このうえは、少しも申し上げることがあるはずもありません。充行状は以上のとおりです。
*書き下し文・解釈ともに、よくわかりませんでした。
「注釈」
「さんし」─散使。荘園や戦国期の村落に置かれた村役人。番頭・名主の下にあって、
通達や会計事務に従事した。給田を与えられ散使給・散仕免などと呼ばれ
た(『古文書古記録語辞典』)。