一一 毛利氏検地奉行人連署書状
楽音寺従二二王門一寺内之」検地、守護不入之御理」承候、当時何篇相替候」条、
重畳雖下用二捨千万一候上、」子細有レ之、御寺内之通、」堅蒙レ仰候之間、任二
先例一候、」恐惶謹言、
天正十八年
卯月八日 元相(花押)
庚寅 元栄(花押)
(捻封ウハ書)
「 内藤与三右衛門尉
粟 屋 木工允
法持院 御同宿御中 元相」
「書き下し文」
楽音寺二王門より寺内の検地、守護不入の御理を承り候ふ、当時何篇相替はり候ふの条、重畳千万用捨し候ふと雖も、子細之れ有り、御寺内の通り、堅く仰せを蒙り候ふの間、先例に任せ候ふ、恐惶謹言、
「解釈」
楽音寺の仁王門から寺内までの検地について、守護不入の特権をもっているという理屈を伺いました。いま、あれやこれやと変化しておりますことについて、重ねがさねさまざまなことを許しておりますが、これには事情がある。御寺内と同じようにするべく、厳密にご命令を受けておりますので、先例のとおりにします。以上、謹んで申し上げます。