周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

楽音寺文書33

    三三 小早川興景判物

 

 楽音寺法持院拘分東村」之内教市名納所之事、如」前々頼義手次、以壹貫

 六」百六拾文在所候之間、此前」有校量、長久被其調」有知行候、

 人足四分一、是又」其懃専要候、弥以此旨祈」念頼入之状如件、

 (1535)

 天文四年十一月十二日 興景(花押)

    法持院

 (ウハ書)

 「       四郎

  法持院御同宿中 興景」

 

 「書き下し文」

 楽音寺法持院拘ふ分東村の内教市名納所の事、前々の頼義の手次のごとく、一貫六百六十文の在所を以て候ふの間、此の前校量有り、長久其れを調へられ知行有るべく候ふ、人足四分の一、是れ又其の懃め専要に候ふ、いよいよ此の旨を以て祈念頼み入るの状件のごとし、

 

 「解釈」

 楽音寺法持院が関与している東村のうち教市名納所のこと。以前からの頼義の手継証文のように、一貫六百六十文の在所に設置しておりましたので、この前よく調べました。長くその納所を調整しなさって知行するべきです。人足の四分の一もまた勤めることが肝要です。ますますこの取り決めによって祈祷することを頼みます。

 

*さっぱり訳せませんでした。

 

 「注釈」

「納所」

 ─国衙の租を納める倉庫、収納所。年貢収納に伴う納所の得分があった。①封戸からの収納物の輸送のために港湾に設けられた倉庫。②郡・郷・荘園の倉庫。③寺院や貴族の邸宅に設けられた倉庫。④国衙領・荘園内の徴税単位(=農民的納所)(『古文書古記録語辞典』)。