三三 小早川興景判物
楽音寺法持院拘分東村」之内教市名納所之事、如二」前々頼義手次一、以二壹貫
六」百六拾文在所一候之間、此前」有二校量一、長久被二其調一可レ」有二知行一候、
人足四分一、是又」其懃専要候、弥以二此旨一祈」念頼入之状如レ件、
(1535)
天文四年十一月十二日 興景(花押)
法持院
(ウハ書)
「 四郎
法持院御同宿中 興景」
「書き下し文」
楽音寺法持院拘ふ分東村の内教市名納所の事、前々の頼義の手次のごとく、一貫六百六十文の在所を以て候ふの間、此の前校量有り、長久其れを調へられ知行有るべく候ふ、人足四分の一、是れ又其の懃め専要に候ふ、いよいよ此の旨を以て祈念頼み入るの状件のごとし、
「解釈」
楽音寺法持院が関与している東村のうち教市名納所のこと。以前からの頼義の手継証文のように、一貫六百六十文の在所に設置しておりましたので、この前よく調べました。長くその納所を調整しなさって知行するべきです。人足の四分の一もまた勤めることが肝要です。ますますこの取り決めによって祈祷することを頼みます。
*さっぱり訳せませんでした。
「注釈」
「納所」
─国衙の租を納める倉庫、収納所。年貢収納に伴う納所の得分があった。①封戸からの収納物の輸送のために港湾に設けられた倉庫。②郡・郷・荘園の倉庫。③寺院や貴族の邸宅に設けられた倉庫。④国衙領・荘園内の徴税単位(=農民的納所)(『古文書古記録語辞典』)。