周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

楽音寺文書34

    三四 小早川又鶴丸〈繁平〉判物

 

 就若宮経免之儀仰候、」得其心候、任先判御知行候、」

 於諸役等者可手次候、猶」委細年寄共可申候也、仍而」状

 如件、

 天文十七(1548)

  十一月十六日   又鶴丸

 法持院まいる 御同宿中

 

 「書き下し文」

 若宮経免の儀に就き仰せを蒙り候ひ、其の心を得候ふ、先判に任せ御知行有るべく候ふ、諸役等に於いては手次のごとくなすべく候ふ、猶ほ委細年寄ども申すべく候ふなり、仍て状件のごとし、

 

 「解釈」

 若宮八幡宮の経供養の免田の件についてご命令をいただき、そのお考えを承りました。以前の判物の取り決めをもって、ご知行にならなければなりません。諸役等については、手継證文のとおりにしなければなりません。なお、詳細は年寄衆が申し上げるはずです。よって、判物は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「先判」─以前の判物。32号文書のことか。