三四 小早川又鶴丸〈繁平〉判物
就二若宮経免之儀一蒙レ仰候、」得二其心一候、任二先判一可レ有二御知行一候、」
於二諸役等一者可レ為レ如二手次一候、猶」委細年寄共可レ申候也、仍而」状
如レ件、
天文十七(1548)
十一月十六日 又鶴丸
法持院まいる 御同宿中
「書き下し文」
若宮経免の儀に就き仰せを蒙り候ひ、其の心を得候ふ、先判に任せ御知行有るべく候ふ、諸役等に於いては手次のごとくなすべく候ふ、猶ほ委細年寄ども申すべく候ふなり、仍て状件のごとし、
「解釈」
若宮八幡宮の経供養の免田の件についてご命令をいただき、そのお考えを承りました。以前の判物の取り決めをもって、ご知行にならなければなりません。諸役等については、手継證文のとおりにしなければなりません。なお、詳細は年寄衆が申し上げるはずです。よって、判物は以上のとおりである。
「注釈」
「先判」─以前の判物。32号文書のことか。