四二 小早川仲好安堵状
安芸国沼田荘梨子羽郷内」楽音寺 南方院主代事
右於二彼代官職一者、向後可レ為二」院主之計一者也、若於二違乱」煩輩一者、可レ
処二罪科一者也、」仍為二後日一安堵之状如レ件、
(1389)
康応元年〈己巳〉六月七日 平仲好(花押)
「書き下し文」
安芸国沼田荘梨子羽郷内楽音寺南方院主代の事、
右彼の代官職に於いては、向後院主の計らひと為すべき者なり、若し違乱・煩ひの輩に於いて、罪科に処すべき者なり、仍て後日の為安堵の状件のごとし、
「解釈」
安芸国沼田庄梨子羽郷内の楽音寺南方院主代のこと。
右、この代官職(の補任)に関しては、今後は院主の裁量とするべきものである。もし反対し邪魔するものどもがいれば、処罰するべきものである。よって、将来のための安堵状は以上のとおりである。