周梨槃特のブログ

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楽音寺文書42

    四二 小早川仲好安堵状

 

 安芸国沼田荘梨子羽郷内」楽音寺 南方院主代事

 右於彼代官職者、向後可」院主之計者也、若於違乱」煩輩者、可

 処罪科者也、」仍為後日安堵之状如件、

  (1389)

  康応元年〈己巳〉六月七日 平仲好(花押)

 

 「書き下し文」

 安芸国沼田荘梨子羽郷内楽音寺南方院主代の事、

 右彼の代官職に於いては、向後院主の計らひと為すべき者なり、若し違乱・煩ひの輩に於いて、罪科に処すべき者なり、仍て後日の為安堵の状件のごとし、

 

 「解釈」

 安芸国沼田庄梨子羽郷内の楽音寺南方院主代のこと。

 右、この代官職(の補任)に関しては、今後は院主の裁量とするべきものである。もし反対し邪魔するものどもがいれば、処罰するべきものである。よって、将来のための安堵状は以上のとおりである。