四四 小早川仲好軍役免状
(蟇沼)(楽音) (姓) (軍役) (領)
ひきぬかくおん寺両寺之」百しやうともくんやくの事、」りやう中に、いさゝかの
事も、」いてき候ハんする時ハ、御合力」あるへく候、そのほか他国」他所の人、
ミつきなんとの」ときハ、永代さしおき可レ」申候、仍為二後日一状如レ件、
(1394)
応永元年〈甲戌〉二月日 平仲好
(花押)
「書き下し文」
蟇沼・楽音寺両寺の百姓ども軍役の事、領中に、些かの事も、出で来候はんずる時は、御合力あるべく候ふ、其の外他国・他所の人、見次なんどの時は、永代差し置き申すべく候ふ、
「解釈」
蟇沼寺・楽音寺両寺の百姓どもの軍役のこと。領中に些細な紛争が起きますようなときは、合力なさってくださいませ。その他、他国や他領の人を助成するときは、永久に放っておき申せばよいです(合力し申し上げなくてよいです)。よって、後日のため、免状は以上のとおりである。