周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書8

   八 爲弘外五名連署饗料等請取状

 殿下御方蔵人所小舎人 廿人

  饗料 脇差 酒肴 康頭五石五◻︎

 右任先例請取之状如件、

     (1326)

     嘉暦元年

                 爲弘(花押)   重元(花押)

                 親弘(花押)   友総[

                 清久(花押)   行親[

 

 「書き下し文」

 殿下御方蔵人所小舎人 廿人

  饗料 脇差 酒肴 康頭五石五◻︎

 右先例に任せ請け取る所の状件のごとし、

 

 「解釈」

 摂関家蔵人所の役人二十人分の饗料、脇差、酒肴、康頭五石五斗?のこと。

 先例どおりに以上のものを受け取りました。

 

「注釈」

 「饗料」─饗膳(もてなし)の費用か。

 「腰差」─矢立、あるいは脇刀か。

 「酒肴」─もてなしの品か。

 「殿下御方」─摂関家のことでしょうか。この時期の関白は鷹司冬平

 「康頭」─未詳。

摂関家蔵人所の役人の給分のようなものを、久嶋郷の刀禰らが納めたことに対する領

 収書のようなものだと思います。

*以下、九号文書まで、同年付で同じような文書が続きます。

*同様の文書は、山口県の「安尾家文書」

http://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=90044&pid=gs_tu1

鹿児島県の「比志島氏文書」

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/seisaku-s/shise/shokai/shishi/documents/2012510161227.pdf

にもあるようです。

 

*池享「中世後期における「百姓的」剰余取得権の成立と展開 」『大名領国制の研究』

 (校倉書房、一九九五)、https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/18661

 に、この文書に関する言及があり、久嶋郷の本所は京都の皇室関係であったと推測さ

 れています。