周梨槃特のブログ

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小田文書10

   一〇 厳島社惣政所公事免状案

 大窪長原百姓等申

    (以下事ヵ)

  社役[   ]

                 (垣料所)(於)

 右長原者引聲料所、大窪者依竹◻︎◻︎◻︎、◻︎社役以下御公事者御免之

 由申間、相尋之處、不勤仕之条分明上者、令免除處也、仍状如件、

     (1349)

     貞和五年閏六月十一日

                    惣政所在判

 

 「書き下し文」

 大窪・長原百姓ら申す社役以下の事、

 右長原は引聲料所、大窪は竹垣料所たるに依り、社役以下御公事に於いては御免の由申す間、相尋ぬるの處、勤仕せざるの条分明の上は、免除せしむる處なり、仍て状件のごとし、

 

 「解釈」

 大窪・長原百姓らが申し上げる社役などのこと。

 右の長原は引声念仏の用途に当てる所領で、大窪は竹垣修復用途に当てる所領であることから、厳島神社の社役などの御公事については、免除されていると申すので調べてみたところ、これらを勤めてないことが明らかなうえは、社役・御公事を免除するものである。よって、免状の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「大窪・長原」─永原村(佐伯町永原)の地名。

「引聲料所」─厳島社に引声念仏のような行事があったのではないでしょうか。その費

       用を捻出する所領と考えられます。

「竹垣料所」─神社の竹垣(瑞垣?)の設置や修復費用を捻出する所領でしょうか。

「惣政所」─神主を務めてきた佐伯氏は、承久の乱で京方に味方したため、乱後に幕府

      御家人藤原親実が神主職に任じられた。親実は幕府御所奉行などの要職に

      あったため、現地に定住することはなく、惣政所と呼ばれる代官を置き、

      神主職務の多くをこれに委ねた。神社経営の実務は伝統的な社家佐伯氏が

      担当したが、その上に東国系(藤原系)の惣政所が厳然たる支配者として

      臨むことになった。鎌倉後期になると、神主家一族が次第に神社に対して

      深い関わりを持ち始め、預所職などを足がかりに社領への土着を遂げるも

      のも現れる(「安芸国 一宮」『中世諸国一宮制の基礎的研究』参照)。

 

*神主(藤原)─惣政所(藤原)─その他社職(佐伯)─社領支配(藤原・佐伯)

  のような序列になっていたと考えられます。