周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書16

   一六 親淳下地充文

 宛下

 久嶋なら原のしやくゑんか跡之事

   合

        (マ丶)

 右件の下地、しやくしんか譲状の旨ニまかせて、馬次郎に令地者也、此上者

  (他)

 無代妨、永代子々孫々迄、可領地によて計下状如件、

     (1434)

     永享六年十月十六日             親淳(花押)

 

 「書き下し文」

 充て下す

 久嶋なら原のしやくゑんか跡之事、

   合計

 右件の下地、しやくゑんか譲状の旨にまかせて、馬次郎に地を下さしむる者なり、此

 の上は他の妨げ無く、永代子々孫々まで、領地すべきによて計らい下す状件のごと

 し、

 

 「解釈」

 給与する 久嶋郷楢原のしゃくえんの遺領のこと。

  全部で

 右の下地は、しゃくえんの譲状の内容のとおりに、馬次郎に下地を与えるものである。このうえは、他人の妨げもなく、永久に子々孫々まで領有しなさい。よって適切に処置して下す充文は、以上のとおりです。

 

 「注釈」

「しやくえん」─未詳。小田氏(楢原氏)か。

「馬次郎」─1・11・12号文書に「右馬次郎」と出てくるので、この文書も「右馬

      次郎」に改めたほうが良いと思います。楢原氏(奈良原氏)の正嫡が代々

      名乗ってきた通り名ではないでしょうか。

「親淳」─「親」の通字から、厳島神主家藤原氏の一族で、久嶋郷の地頭と考えられま

      す。公文(刀禰)一族の譲与を、地頭が追認・安堵した文書ではないでし

      ょうか。