一九 盛勝名主職充文
(正)
久嶋重政名主職事、太郎左衛門申付候、然者社役御公事、任二先例一可レ勤者也、
仍状如レ件、
(1473)
文明五年巳癸十一月廿七日 盛勝(花押)
「書き下し文」
久嶋重正名主職の事、太郎左衛門に申し付け候ふ、然れば社役・御公事、先例に任せ勤むべき者なり、仍て状件のごとし、
「解釈」
久嶋郷重正名の名主職のこと。太郎左衛門に命じます。したがって、厳島社の社役や御公事は、先例のとおりに太郎左衛門が勤めるべきものである。よって、充文の内容は以上のとおりです。
「注釈」
「太郎左衛門」─未詳。これも小田氏(奈良原氏)の一族か。
「盛勝」─未詳。その他の充文を見ると、地頭・地頭代のような人物が発給者になっているので、この人物も同じような存在ではないでしょうか。