周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書26

   二六 國弘田畠譲状

  合 ならはらか[   ]の田[

 右件の田畠ハ、こセへの國弘入道□くしの領所也、雖然◻︎安三郎[  ]なるによつ

         (わた)      (全)     (またけ)

 て、彼田畠おゆつり◻︎◻︎す所實也、またく他人のさ◻︎◻︎◻︎あるへからす、若このゆつり

                                    (り)

 ◻︎ほかに入道かゆつり状□申さん人おハ、ぬす人ニ□らるへし、のちのためにゆつ□状

 如件、

     (1249)

     宝治参年つちのととり歳 四月廿五日

                       こセへの國弘

 

 「書き下し文」

  合わせて ならはらか[  ]の田[

 右件の田畠は、こセへの國弘入道□くしの領所なり、然りと雖も◻︎安三郎[  ]な

 るによつて、彼の田畠おゆつりわたす所實なり、またく他人のさまたけあるべから

 ず、若しこのゆつりのほかに入道かゆつり状申さん人おハ、ぬす人に□らるべし、の

 ちのためにゆつり状件のごとし、

 

 「解釈」

  都合 奈良原の[  ]の田

 右の田畠は、こセへの國弘入道の所領である。しかし安三郎が[  ]であることによって、この田畠を譲り渡すことは事実である。まったく他人の妨害があってはならない。もしこの譲状のほかに私の譲状を持っていると申す人がいるなら、盗人として捕らえられなければならない。後のために譲状は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「こセへ」─未詳。玖島郷の地名か。

「國弘」─國弘名の名主か。