二六 國弘田畠譲状
合 ならはらか[ ]の田[
右件の田畠ハ、こセへの國弘入道□くしの領所也、雖然◻︎安三郎[ ]なるによつ
(わた) (全) (またけ)
て、彼田畠おゆつり◻︎◻︎す所實也、またく他人のさ◻︎◻︎◻︎あるへからす、若このゆつり
(り)
◻︎ほかに入道かゆつり状□申さん人おハ、ぬす人ニ□らるへし、のちのためにゆつ□状
如レ件、
(1249)
宝治参年つちのととり歳 四月廿五日
こセへの國弘
「書き下し文」
合わせて ならはらか[ ]の田[
右件の田畠は、こセへの國弘入道□くしの領所なり、然りと雖も◻︎安三郎[ ]な
るによつて、彼の田畠おゆつりわたす所實なり、またく他人のさまたけあるべから
ず、若しこのゆつりのほかに入道かゆつり状申さん人おハ、ぬす人に□らるべし、の
ちのためにゆつり状件のごとし、
「解釈」
都合 奈良原の[ ]の田
右の田畠は、こセへの國弘入道の所領である。しかし安三郎が[ ]であることによって、この田畠を譲り渡すことは事実である。まったく他人の妨害があってはならない。もしこの譲状のほかに私の譲状を持っていると申す人がいるなら、盗人として捕らえられなければならない。後のために譲状は以上のとおりである。
「注釈」
「こセへ」─未詳。玖島郷の地名か。
「國弘」─國弘名の名主か。