四〇 親房田地去渡状
久嶋郷久清名内三町田事
合壹所者 但二郎大夫作内
右田ハ、二郎大夫五郎大夫わ⬜︎きをもて、三まち田を五郎大夫がたへさりわたすもの
(りあ) (を)
也、かき⬜︎⬜︎る御年貢ニおいてハ、そのさた⬜︎いたすへき也、仍爲二後日一之状
如レ件、
(1357)
延文二年四月二日
親房(花押)
五郎大夫しやくしん
「書き下し文」
久嶋郷久清名内三町田の事
合わせて壹所てへり 但し二郎大夫作内
右の田は、二郎大夫・五郎大夫のわ⬜︎きをもて、三まち田を五郎大夫がたへ去り渡す
ものなり、限りある御年貢においては、その沙汰を致すべきなり、仍て後日の爲の
状件のごとし、
「解釈」
久嶋郷久清名内の三町田のこと。
都合一所。但し二郎大夫が耕作している田地のうち。
右の田は、二郎大夫と五郎大夫の和与の儀によって、三町田を五郎大夫方へ譲与するものである。大事な御年貢においては、五郎大夫がその納入をしなければならないのである。よって将来のため、充文の内容は以上のとおりである。
「注釈」
「二郎大夫作内」─未詳。「作内」は耕作している田地のうちの一部、あるいは作職を
保持している田地のうちの一部、という意味でしょうか。
「五郎大夫しゃくしん」─本文書の充所。37・45・46号文書に現れます。また1
1号文書では、重正名の相論の証人として「五郎大夫」とい
う人物が現れていますが、同一人物だと思われます。
「わ⬜︎きをもて」─「和与の儀を以て」と読むのではないでしょうか。
「親房」─地頭か。11号文書の差出として親房が現れます。原本で花押を見ていない
のではっきりとしたことは言えませんが、おそらく同一人物でよいのでしょ
うないでしょうか。
*「二郎大夫」が耕作している久清名内の三町田について、「五郎大夫しゃくしん」と
相論になり、両者の和与によって五郎大夫に譲与した。これを地頭の「親房」が安堵
した文書と読めそうです。したがって、この文書は「親房田地去渡状」ではなく、
「親房田地充文」か「親房田地安堵状」と名付けたほうが良いかもしれません。